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第三者詐欺があった場合、契約の相手方がその詐欺について悪意である場合、または有過失である場合に、表意者に取消権が認められるのですよね?

国家一般職の過去問で、
「AB間の契約においてCがAをだましたが、Bが過失によってそのことを知らなかった場合」
について、Aはこの契約を取り消すことができないとされていました。

しかし、契約の相手方であるBは詐欺の事実について過失によって知らなかったのだから、有過失であり、つまりAによる契約の取り消しは認められるのではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

第三者詐欺があった場合、契約の相手方がその詐欺について悪意である場合、または有過失である場合に、


表意者に取消権が認められるのですよね?
 ↑
条文を読みましょう。

第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について
第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
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