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国家賠償法の予防接種禍事件の解説で、仮に過失が認められないと違法無過失となり救済されなくなってしまう(谷間)ので裁判所がいかに過失を認定していったかを説明してあったのですが、

その前にどうして違法なのかが分かりません。

被害を出してしまったという結果のみによって何か医療に関する法律に反したことになるんですか。

A 回答 (1件)

違法の意味については諸説あります。



権利侵害が違法だ、と理解する説があります。

権利侵害 = 違法

これによれば、被害を出せば即、違法、という
ことになります。
医療に関する法律に違反云々の問題は生じません。

質問者さんが読んだ本は、そうした理論に立って
いるのではないでしょうか。

これに対して、

権利侵害 + 故意過失 = 違法

という説もあります。
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