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昨日、片側1車線の道路(追い越し禁止センターライン)を走行中、対向車が急にふらっとセンターラインをオーバーして一瞬私の車の数十m目の前に出てきて、本当にびっくりしました。幸いその車はあわてて車線をもどして通過して行ったのですが、居眠りか、よそ見か、あるいは携帯電話か原因はわかりません。今回、事故に至らずによかったのですが、もし今回のケースで相手車がセンターラインオーバーで私の車と部分接触あるいは衝突にいたった場合、過失はこちらにも生じるのでしょうか?お互いの車が動いている状態で発生する事故は、どのような場合でも相手車の過失100%にはならないと聞いたことがあったのですが、今回のようなケースではスーパーマンしか避けられませんよね。

A 回答 (3件)

「動いている自動車」同士の事故は一般的に双方に何らかの過失


があるといわれており、「過失割合」と言う判断が有ります。

しかし、
「赤信号無視で青信号の車に衝突」
「センタラインオーバーで対向車と正面衝突」
「赤信号で停止している車への追突」などのように過失の所在が
極めて明確な場合は、「過失割合」100対0という事はあります。

道路交通法では、運転者は、対向車がセンターラインをオーバー
して走行してくることまで予測して運転することまで期待していません。
したがって、センターラインオーバーによる交通事故の過失割合は、
100対0が基本のようですが、状況によっては異なる判断が下される
場合が有りますます。
センターラインがなかったり、幅員が狭いような場合には、別途判断が
必要となります。
従って、専門家の判断が必要となりますので以上は参考にして下さい。

http://www.jiko2.com/kasituwariai/c024-.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。以前、一時停止無視の車に衝突されたことがあり、痛い目にあいましたので、それ以来、すべての車を信用しないように運転している感じです。ただ、さすがに対向車のセンターラインオーバーは普段想定していないものですから。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 22:55

確かに他の方が書かれているように、交通事故の処理には「過失割合」という考え方


が用いられます。

ただ質問にあるような明らかな「一方のセンターラインオーバー」というのが事故の
主原因ということが明らかであれば、当方には過失がないと判断されます。センター
ラインのない道路の場合、やはり「前方不注意」などで過失を認めざるを得ないと思
われます。しかし「一方のセンターラインオーバー」であれば「信頼の原則」に基づ
いて過失がないと判断されます。同様のケースは「一方の信号無視」などで、この場
合も相手100%過失になります。

ただいずれの場合も「センターラインオーバー」「信号無視」というのが明らかでな
ければなりません。このあたりの事実関係についてトラブルになることも考えられま
すし、真実と違う結果になることもあります。
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この回答へのお礼

わざわざ追加でご回答いただき、ありがとうございました。事実関係の証明ができない場合は怖い話ですね。またセンターラインのない場合もそうですが、いくらこちらが注意していても絶対に回避できないような場合でも、こちらの過失を認めざるを得ない場合があるのも怖い話だと感じました。それだけに、無謀な運転をする人には本当に憤りを感じます。大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/06 16:33

一該にいえませんが、一般的には「互いに動いている車で対向車同士」の場合は100-0になるのは難しいですね。



高速道路で対向車が分離帯を跳びこえて来たような場合は100%になったりしますが。同様に「誰がどうやっても避けきれなかった」且つ「あなたの対処によって被害が最小限に抑えられた」と認められれば100%になるかもです。
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この回答へのお礼

今回のケースは「誰がどうやっても避け切れない」ケースになりますよね。特に車幅の広い道路ではセンターラインをオーバーしてくることは通常想定してないですもんね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/04 22:51

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