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抽象的事実の錯誤と結果的加重犯の区別を教えていだきたいです

結果的加重犯は、基本となる故意のある実行行為に+過失がプラスされたものという認識があります

A 回答 (1件)

抽象的事実の錯誤は


異なる構成要件間(例えば、殺人と器物損壊)で錯誤が生じてしまう場合のことですが、
この場合にどのような罪に問われるのかが問題になります


それとは別に
ひとつの基本となる構成要件(例えば傷害)が実現された後に、さらに一定の結果(例えば死亡)が発生することによって刑事責任が加重される場合のことを結果的加重犯といいます。


抽象的事実の錯誤は原則として
認識しなかったが成立した事実については過失犯をもって処理し、
認識したが成立しなかった事実については未遂犯または不能犯をもって処理することになります。

結果的加重犯は
基本的犯罪に対する認識(例えば傷害)がある限り、重い結果(例えば死亡)に対しても責任を問いうるものとされてます。
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