つい集めてしまうものはなんですか?

歩行者に重大な過失があった場合の交通事故の場合、
最近では、ドリフターズの仲本工事さんの事故もありましたが、
歩行者が、横断禁止エリアを車の合間を縫って出てきたらドライバーにとっては、回避が非常に難しいです。
これで、自動車の運転手が、その歩行者をはねてしまい、その歩行者が重傷あるいは、死亡した場合

質問です。
①過去の事例では刑事責任は追及されていますか?
②歩行者の方にも、重大な過失があるように思いますが、警察はその運転手を逮捕できるものでしょうか? 現行犯逮捕ではなく、逮捕状による逮捕の場合、裁判官が令状を出しますか?
 先の仲本工事さんの事故にしても、はねた運転手が逮捕されたという報道はされていないようです。
 詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

①過去の事例では刑事責任は追及されていますか?


  ↑
追求された例もあります。
かつては、車側が一方的に悪いとする
傾向が強く、ドライバーの不評を買っていました。
走行中の車の側面にぶつかった場合ですら
車側が悪い、なんて判例も出ていました。

批判を浴び、現在では信頼の原則が適用され
公平に裁かれる場合が増えてきた、と言われています。

☆「信頼の原則」
行為者は,他者が適切な行動に出ることを信頼して行動してよく,
他者の予想外の不適切な行動によって生じた法益侵害については,
その行為者は過失責任を問われない,とする法理。
この法理は,特に交通事故に関して発展してきたもので,
一定の場合に刑事過失責任を限定するものである。



②歩行者の方にも、重大な過失があるように思いますが、
警察はその運転手を逮捕できるものでしょうか?
現行犯逮捕ではなく、逮捕状による逮捕の場合、
裁判官が令状を出しますか?
 ↑
裁判所は、警察の請求があれば、大概
応じます。
そんな訳で、
過去には沢山ありました。
現代では減っていると思いますが。
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①あります


②過失致死になりうるパターンですが、実は無罪になった事例もあります。歩行者に明らかな過失がある場合は、逮捕などは無いでしょう
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