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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法的な部分は、他の回答者様にお任せします。
ただ、会社に就業規則などの規則や規定がありませんか?
法的な罰則以外に、雇用者による労働者に対する罰則を設けたり、適用させることは、一定範囲で許されるでしょう。
勤務に関しての事故でしょうから、その被害者に対しては労災保険が適用されるかもしれませんし、健康保険では保険診療も問題となる場合もあります。
会社の規模や許認可事業などで設けることが義務付けられている規定があれば、そちらを確認のうえ会社で処罰することですね。もちろん、それによる弁償なども求めることも可能かもしれません。
No.3
- 回答日時:
昔、会社敷地内で当時では珍しく技能講習済みの人が通行人の足を踏む人身事故(どちらも社員)
警察も事情徴収で、事故状況と周囲の人に加害者と被害者の人間関係だけで終了。
結果
警察:故意の要素が認められず、単なる過失で処分なし。
会社:労災で処理。 技能講習済みの人以外は運転禁止の通達。
1ヶ月間の運転禁止処分。 始末書提出。
被害者・加害者:会社休むことなく出社。
警察:故意性も認められず、被害届も無く重大災害でなければ警察も民事に介入してこないよ。
加害者の過失具合と被害者の状態で、会社が判断する事だと思うよ。
No.2
- 回答日時:
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
上記内容となります。
故意ではなく、過失により負傷させているのですから「傷害罪」は適用にはなりません。
No.1
- 回答日時:
傷害罪(業務上過失傷害)で罰せられます。
ただし、過失の場合は親告罪ですので、被害者の訴えがなければ罰せられません。
また、道交法については私有地のため適用はありません。
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