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あるファーストフードの店で見たのですが。

ある客Aが急いで店から出て行く時に、手にコーヒーを持っている客Bにぶつかり、客Bははコーヒーを落としそれが客Cのスカートにかかり染みを作りました。客Aは全く立ち止まらず(たぶん自分がぶつかったことで客Bがコーヒーを落としたことに気が付かず)店から出て行って人ごみに紛れてしまいました。客Cは、客Bに対して「スカートのクリーニング代か(染みが完全に抜けなければ)弁償して欲しい」と要求しました。これに対し客Bは、「自分も突き飛ばされてコーヒーを落としたので、責任は客Aにある。クリーニング代も払わないし弁償もしない。客Aに要求してくれ」と主張しました。
一方、店長らしい人は「お客様の間のトラブルは、お客様で解決して下さい」と関わろうとせず、さらに「他のお客様の迷惑ですから、(店内でなく)どこか別の場所でお話ください」と言って店から出て行ってもらおうとしていました。

このような場合、客Aが見つからないとすると、誰に責任があって弁償(あるいはクリーニング代)しなくてはならないのでしょうか?また店には責任はないのですか?

A 回答 (10件)

No.15氏の話としては結論的には、質問者の話から想定される最も一般的な状況において、Aが出て行ったあとの店内にはCのクリーニング代を支払うべき人物はだれもおらず、Cは、直接的には接触しておらず、Cにとっては存在自体確認していないかもしれないAを見つけなければCはクリーニング代を自弁するしかないということですよね。



法律的には私も後述する店の責任をのぞいて、基本的に同意見なのですが、質問者は責任について法的内容に限定していないので、いわゆる道義的責任含めてもよいのではないかと思いますが。

店の責任についてですが、私の立場は
1.工作物の瑕疵とは構造的な瑕疵のみを言うか 否定
掃除等、運用上結果生じた問題でも責任は問われる。
2.設置されているものが問題を生じさせたのでなければ責任は免除されるか 否定
案内板や誘導柵等が必要とされる場所になければ責任を問われる
3.第三者の作った瑕疵は責任を負わないか 否定
ゴミや障害物がある状況を漫然と放置し、結果事故が起きれば当然責任を負う。

以上のようなことから、例えば、客の列がある程度の距離になった時に、セルフサービスのカウンターから机までコーヒーを運ぶ人が、カウンターからしばらくの間、列が目隠しになり、出入りする人の様子を見れず、結果出入りする人とコーヒーを運ぶ人が衝突しやすくなっている状況があり、店がこれを誘導版や柵の設置、カウンターや机の配置換え等で解消することなく漫然と放置していたような状況があれば当然717条の責任を負うと思うのですが(今回の質問でそれが想定できるかと言われればNOですが、そうでないことを主張できるかといわれればそれもNOです。)。

この場合、衝突されたBに相当する人物にも、列があって見えないのであれば、注意する義務があったということになるでしょうが、「飲食店内で自分の行動によってコーヒーをこぼさないように注意する義務しかないのが通常です。」とのお言葉道理、列の横から飛び出す人がいることを常に想定して行動すべきであるというのは無理があるように思います。
また、Aが一番責任があることはこの場合でも間違いのないところですが、視界内にないBとの接触を避けるよう常に注意して出る必要があったのかというとそうではないように思います。

自動車事故のアナロジーを使うのは共同不法行為の例もあり、気が引けるのですが、判例では慢性化した不法駐車で目隠しされた状況を放置した結果発生した事故について管理者の責任を認めたものがあります。

私の理解では、通路上に何ら障害物がなく、動線が互いに干渉していないような状況で、質問者のような状況が生じるのは現実的にはまれではないかと思っております。
つまり、ハインリッヒの法則の言うように、このような事故の陰には、客同士の接触のような同種のより軽度のトラブル何度もあり、接触に至らないまでも客同士がひやっとしたというのは茶飯事であったということが現実にはあり、店側は相当程度それを把握していたのではないかという気がします。
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この回答へのお礼

沢山の方に回答して頂いてありがとうございました。法律の知識に乏しいので、どの方の回答が最も良いのがわかりませんが、いろいろな要素が複雑に絡みあっていることは理解できました。本当にありがとうございました。最後の方の欄を借りて、全員の方にお礼もうしあげます。

お礼日時:2007/09/23 15:20

Aの責任について



 709条で、周囲の人にぶつからないように注意して行動する義務に違反したとして、過失による不法行為が成立します。
 唯一問題となるのは、AがBにぶつかったことと、BのコーヒーがCにかかったことにより、Cに損害が発生したこととの因果関係ですが、ファーストフード店という、飲食物を持ち歩く(カウンターからテーブルまでですが)人がいることを当然予想しうるので、非常識な自体ではないので、因果関係も認められます。
 よって、Aはクリーニング代、(Cが怪我をしていたら治療費等についても)賠償します。
 なお、Aが発見できなくなったことは、事実上賠償の請求ができないだけなので、法律的には検討に値しません。


Bの責任について

 Bについては、709条でCに対する不法行為責任が問題となります。
 問題となるのは、Cの衣服を汚したという財産の侵害について過失があったかでしょう。
 Bの場合には、単にコーヒーを持ち歩いていただけなので、飲食店内で自分の行動によってコーヒーをこぼさないように注意する義務しかないのが通常です。
 よって、Aが以前から異常な行動をとっており、Aのそばに近づかないように注意する義務が発生しないかぎり、不法行為責任は負わないです。
 他人の行動が明らかにおかしい場合を除いては、自分の行動についてだけ注意すればよいのが個人責任の原則(特別の事情のないかぎり、他人の行動の責任は負わない原則)の帰結です。

 今回のケースでは、先からAが異常な行動を取っていたという事情は認められないので、Bは自分の行動について注意を尽くしていれば、無過失として不法行為責任を負いません。
 なお、本件のAはとっさにBにぶつかったようなので、Aの行動を避けることはBにとってきわめて困難であり、Bにとって避けられない事態でしょう。
 よって、Aがぶつかってきた事情を考慮しても、Bに注意義務違反は認められません。
 そこで、Bの自分に責任はないとの主張は正当かと。

 なお、Bのコーヒーの損失については、もちろんAに対して損害賠償できます。根拠は民法709条です。これについては争いはないでしょう。


店の責任について

 店については、いろいろなケースが検討できるので、代表的なものだけ。
 まず、考えられるのが民法709条の一般不法行為です。
 例によって、店にとっても突発的な自体でしょうから、過失不法行為責任が問題となります。
 ここで注意するのが、過失の有無、つまり、店としてフロア内にてどのようなことに注意して、お客さんに損害が発生しないようにする義務があるかという検討が大切です。

 まず、客が異常な行動を行っていたなどの事情を発見し、店員(又は責任者)がこれをあえて放置していたなら、過失責任は発生するでしょう。

 つぎに、このような事情をついうっかり、見過ごしていたなら、異常な行動をしている人を発見できたか、という注意義務が問題となります。

 さらに、突発的な自体については、それがファーストフード店内で起こりうることかどうか、さらには、店がこれを回避することが可能であったかについてが、問題とされます。
 先ほどのケースと検討事由が違うのは、ファーストフード店は何も行動していないので、「ある一定の行動を起こさなかったことが不法行為に該当するか」という少々特殊なケースに該当するからです。
 この場合は、ある一定の行動をとっていたら損害が発生しなかったといえるときに、過失が認められることになります。

 さて、検討です。
 ・・・といっても、今回は突発的なケースですから、店にとっても回避しがたいケースでしょう。
 確かに、店には、他のお客さん同士がトラブルを起こさないように適切に配慮して営業を行う義務があってよいでしょう。
 ただ、これはトラブルが発生しないようにすることを店側が管理することができる範囲に限ります。
 お店の人には、客が店内で走り回ったりしないように注意する義務があるとはいえますが、いくらなんでも突発的に急いで出ていく人に(A)に店内を走らないように注意することは困難でしょう。
 (客の移動距離も問題となりますが)
 また、注意しても、客が店員のいうことを聞かないで、これを無視して行動することも十分考えられます。
 ということ、お客さんが周囲の人にぶつからないように行動することを、店側としては管理できないというのが、適切かと考えます。
 よって、店側が仮に注意していたとしても、Cの損害を阻止できなかったとして、注意義務違反なし、として不法行為は成立しないというのが個人的見解です。


 さて、補足です。
 共同不法行為については、各人に709条の不法行為責任の要件を満たすことが必要ですが、Bには責任はないので、AB間の共同不法行為は成立しません。
 (ちなみに、共同不法行為については、一人について過失ゼロはあり得ません。)

 つぎに、717条の話がありますが、これは関係ありません。
 これは、工作物(考えられるのはお店の建物)が原因となって損害が発生した場合です。
 この点、AやB、さらにBの持っていたコーヒーはなんら土地の工作物ではありません。
 考えられるなら、お店の床が割れていて、そこにBがつまづいてCにコーヒーがかかった場合でしょう。

 それから、この質問では、誰に責任があるか、が問われており、誰に責任を追及することが現実的に可能かとか、道徳的に誰が賠償すべきかについては、別問題でしょう。
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ちなみに、1さんの話はBさんに過失があることを前提としています。


玉突き事故の場合、事故を起こした車には車間距離の不足、前方注意不足があるので当然過失はあったと考えられるので、AとBは結果として(意識していなくても)共同してCに迷惑をかけたので、賠償しろ、Aとの過失はAとBで話して決めろと言えるのですが、Bが全く無過失だとこの論理は成り立たないです。たとえば、コーヒーをもらうためにその位置におり、視角からいきなり追突されたとか、だとBはそもそも過失がないので、Cの請求の対象とはならないです。

これが、6の回答者様の言っている意味です。法的な根拠と判例ののある話です。
したがって、1の回答が適用できるかどうかはあくまで、状況に依存するわけです。
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与えられている情報では具体的なことは何もわかりませんから、あくまで原則的なことですが、



1.コーヒーを提供する店の中では、提供されたコーヒーが何らかのトラブルで客にかかるということがあり得るということは、店側、客側とも理解していたはずです。

そこど、客Cが客Bからコーヒーを掛けられた位置、場所、状況が問題になります。
客Cが腰かけており、客Bがコーヒーをトレイにおいて移動中にそのような問題が起こり、ということであれば、客Aはともかく客Bにも相応の過失があったと考えられるでしょう。
つまり、客Aが近づいた時点で、客Aを避けるように行動すべきであったのに、それをしなかったので、客Cに被害が出たということですからクリーニング代の少なくとも一部を持つべきでしょうね。

客Cも移動中で、移動中の客Bのすぐ傍を通っていた際にそのようなことになったというなら、客Cもやはり周囲の状況に注意すべきであったのだということになり、過失の一部を相殺されるということで結果的にクリーニングの費用を負担することになるでしょう。

そもそも狭い通路を移動中にそのようなトラブルが起こった。あるいはコーヒーの受け渡し口、客の並ぶ列の位置、出入り口がすべて相対的に近く、結果的に急いで出ようとしたAが、コーヒーを持って席に移動したBとどうしても近くを通ることになり、また、その際列の中にいるCとも近くにいることになって、列の中にいるCは避けようがなく、列が邪魔でAの接近をBが知覚しにくいという理由があれば、そもそも店側の管理体制に問題があるのですから、店もクリーニング代を払うことになるでしょう。

いずれにしろ通常の場合で、Bが理論的に全面的な負担を一義的にしなければならないというのはまれなケースだと思います(とりあえず払ってくださいというCの申し出にBが任意で応じることはあるでしょうが)。
また、同様にそのようなトラブルが起こる背景として店側の動線や什器等についての配置や管理、顧客への注意喚起等に問題が全くないということはないように思われます。
誘導版等で列をコーヒーを持って席に行く人の動線と分離する、出入り口に障害物をおいて、出る人が店内を走らないようにさせる等を徹底しており、Bがその想定を超えて、無関係のCにコーヒーを持って近づき、そこにたまたま周囲を全く見ないAが意味もなく全力で疾走してぶつかったとか田でなければ、店側の管理の不手際がなければ、事故が起きなかったということになると思いますから、一般的にこの手の問題で店が全く無過失ということはないと思います。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

客Bは、レジでコーヒーを受け取ったところで手に持っていました。客Cは客Bの後ろに立って並んでいました。

レジの前は人で混雑していましたが、店が「人整理」をしているということはありませんでした。誘導版等もありませんでした。

補足日時:2007/07/01 19:41
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1に賛同です。


別件で車のケースの話を車関係の仕事をしている人と話をしていたのですが、偶然にもほぼ同じ話でした。
結論としてはAもBもつかまります。

実際はBさんも被害者ですけどね…ただ、持っている時にぶつかられる可能性を考えて歩かないといけない、という理屈になりますので。

店に責任を問うなら訴訟問題でないと無理かも。
ドライブするーで受け取ったコーヒーを自分でこぼしてしまいおしりに大やけどを負ったおばあさんが訴訟を起こし、ん十億円の懲罰的賠償が下った裁判が某国でありました。
でもお店の対応はイヤな感じですよね。外にでたらシミも落とせないしさ!
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1さんの共同不法行為の理論は各人に不法行為の要件を満たすことが必要です


ところが今回のぶつかられた客には全く過失がないかもしれません
そのときはこの客は不法行為の要件を満たさないので全面的にぶつかった客が責任を負います
ただ道徳的には店が立て替えるべきでしょう
ぶつかった客を見つけるのは難しいでしょうから
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分かりませんが



本人が半分、あとの2人はその半分でどうでしょう?

早期決着が望まれます。
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法律的にはわからないのですが、個人的な見解としての意見で、よろしければ。



客Bとお店が、半分づつ・・かなと。
(客Aが、その場に入れば当然、客Aなのだが、探し出して客Aに請求も、現実的ではないので(__))
客Aが、ぶつかったのが、原因のわけですが、客Bは、手に持ったコーヒーが、こぼれないようにする注意義務はあると思うし・・注意してたら回避も可能だったものと・・お店も一言、『熱くなってますので、こぼさぬように注意してください。』等と注意をうながす義務はあったものと。
上記のお店が、半分の過失責任の理由は、上記のように、注意をうながしていないと、思われるためです。それに、もしお店が、混雑している状態なら、こういう事態は想定できると思うため。
逆にお店側が、『熱いです、ご注意を』と一言、言ってあれば、責任はないものと思われます。
ただ、現実的には、お店は賠償、つまり責任は認めないでしょうが(__)、あくまでも、想定、空想の意見ということで。

もっとも、お店の方で、簡易的なフタを付け、袋に入れて(マック??みたいに??)、客に渡せば、こんなことは起きなかったのにね、と思うけど。
以上
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Bが全面的に補償すべきでしょう。


Bの理論はCが「私にかかったコーヒーはあなた(B)のものなんですから監督責任が少なからずあります、Aの責任というなら『あなた(B)がAにこの額を請求』してください」とでも言われればおしまいです。

店には責任ないでしょう。
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この場合ですけど、自動車の多重衝突の例を考えると



渋滞で止まっていた列の最後尾にAが突っ込んだ、Bは押し出されて、Cにぶつかった。
この場合は、CはBとAに損害賠償を求められます。
AとBの過失割合は、Cには関係ないですから、どちらに請求してもかまいません。
BはCの損害を、Aと共同で過失割合に応じて支払う義務がありますから、支払う義務がありますけど、今回のAとの過失割合はゼロ、従ってCから損害賠償請求を受けたら、Cにはお金を支払い、その分と自分の損害を合わせた分をAに請求します。
今回もBがCさんのクリーニング代を支払い、その分はAを探して取り立てるということになると思います。
自信はないですけど。
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