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物損事故は免許の点数に影響ないですが、
免許の更新のとき、交通違反者が受ける
教室で講習を受けたんですが、何でですか?

A 回答 (2件)

過失による物損事故は刑事責任を問われないからです。


但し、故意に当てたり、過失でも当て逃げの場合は器物損壊罪又は当て逃げで刑事責任と行政処分がくだされます。
物損事故は、当事者間の民事事件になるので加害者は被害者に対して損害賠償責任は過失や故意を問わず発生します。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/06/15 19:57

何故、物損事故事故は処分が無いか?



それは過失により物を壊す事自体に道路交通法では違反とならないからです、違反があるから反則点数の加点があるのです。


但しNO.1さんが言われるように、飲酒での違反は飲酒であって物損事故に対する物ではありません。また、物損事故で当て逃げをした場合は付加点数5点っと言うのがあります、これも、当てて逃げた行為に対するものであって物事故に対する物ではありません。
物損事故そのものに違反点数は無いと言う事です。

無事故無違反の条件に物損事故自体は違反ではありませんから、無事故無違反に関係しません。

故意の場合は
・建造物損壊事故 (3点/2点)


付加点数として
・故意に人身・物損事故を起こした場合 (35点)
・ひき逃げ (10点)
・あて逃げ (5点)
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/06/15 19:57

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