
判例は「およそ占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上(188条)、譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しないものと解すべきである」(最判昭41.6.9)としている。したがって、無過失の占有を自ら立証する必要はない。
とある一方
占有者の「善意」は186条1項によって推定されますが、無過失は推定されないので、取得時効を主張する者が無過失を証明する必要があります(最判昭46・11・11)。
ここでいう取得時効を主張する者が占有者だったら矛盾しています。
どう解釈すればいいのでしょうか?
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