これ何て呼びますか

はじめまして。
青信号vs赤信号の交通事故の過失割合についてなんですが、
判例タイムズによると車vs車だと0:10ですが、
車vs自転車だと2:8になります。

青信号でで交差点に進入する車には
「信頼の原則がある=過失は付かない」と思ってましたが、
すべての交差点に自転車が進入する可能性がある以上、
相手が自転車なら過失が付くのであれば、
すべての交差点の青信号に対し信頼の原則は無い
という結論になってしまい、どうにも自分には納得できません。

同じ信号無視でも飛び出してくるものが車だったらラッキーで
自転車だったらアンラッキー、もしくはすべての青信号に対して
自転車が飛び出してきても止まれる速度で進入する義務がある。
としか解釈できません。

青信号で交差点に進入した車から見て、相手が車だと付かなくて
自転車だと付く2割の過失はどういう名目の過失なのでしょうか?
ちなみに道交法四十二条で交通整理(信号機)のある交差点には
徐行義務は無いと定義されてるので徐行義務違反ではないと思います。
また、青信号で進入した車に安全運転義務違反が付くなら、
やはりすべての青信号で自転車が飛び出してきても停止できる速度で
通過するのが正しい姿となってしまいます。

この2割の過失の根拠を教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

この事例の20%の過失修正は、実際に過失が有って行われる物ではなく、交通弱者救済のため修正される物です。


ですので、実際は自転車が100%悪く、自動車に過失が無い事に変わりは有りません。
この事故に限らず、バイクは10%、自転車は20%、対自動車との事故と言うだけで、どんな場合でも修正されます。
つまり、過失には関係無いと言う事で、質問者さんの言われる通り、自動車を運転されていた方は、運が無かったと言う事です。
しかし、自動車事故とは、運が悪いから起こる物で、運が良ければどんな運転をしても起こらない物。されど、運に頼らない運転をしていれば、ほとんどの事故は回避出来ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>この事例の20%の過失修正は、実際に過失が有って行われる物ではなく、交通弱者救済のため修正される物です。
ですので、実際は自転車が100%悪く、自動車に過失が無い事に変わりは有りません。

これは物凄く納得できる説明です。
こう書かれると運が悪いと言われても仕方ない気もしてきます。
胸のつっかえが取れた気がしました、ありがとうございました。

余談ですが現在はバイクの信号無視は過失100で、バイクだからという理由で自動的に修正されるものはありません。自動的に過失が付くのは自転車と歩行者だけですね。

お礼日時:2009/07/20 20:26

No.9です。



>バイクの信号無視は過失100

確かにそうですね。しかし結局その後の修正で5~10%引かれるので、余り変わらない事が多いです。
別冊判例タイムズを持たれている様ですが、ご同業の新人さんでしょうか?
頑張って勉強して下さい。
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あなたは色々調べているようですが、なぜ「判例タイムズ」の過失割合にこだわるのか分かりません。



「判例タイムズ」は損害保険会社が事故後の処理をスムースにすすめるために『バイブル』にしているただの参考文献であり 実際の裁判においてなんら 参照にならないことくらいは理解していると思うのですが・・・

事故は双方過失ありきで、後は足し算引き算で割合を決める「判例タイムズ」は信頼の原則の考え方とは 相容れません(だから保険屋は信頼の法則には耳を傾けません)

自動車に比べて、注意義務のが小さい自転車などは過失が20%ほど少ないから、80:20だ くらいの意味しかありません。

つまり青信号側に過失が完全にないことが証明されれば、無過失を勝ち得ることはできます。
ただしハードルはかなり高いでしょう。(事故を起こしてから分かるのですが)自動車には過剰とも思えるほどの注意義務が要求されているのです。

法は不可能は求めませんが、そこまで必要か?と思えるものは(実際その時になると)でてきたりします。
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悪いけど、色々と調べとるよ。


事故現場の、調査もしとるよ。
机上の論理ちがうから、悪いけど実務型なんでね

相談者の論理なら、新米の弁護士に簡単に論破されるやろな…
だから、裁判したらええと言うたんやけどな

まぁ、おきばりやす
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ずっと見てるけど、納得でけへんなら、弁護士を雇って正式訴訟をするしかないやろな!


相談者が、あーだこーだとここで並べても、今の法律がそうなっとるんやから、どないもならへん。
法律が納得でけへんなら、裁判をする権利が憲法で認められとるんやから、自己主張するんなら、裁判所で裁判官の前でせな意味ないで!
法律と、納得でけへんのとは違うんが理解でけへんのやから、きっちり理論武装して国家に戦争を仕掛けるしかないで!
まぁ、法理論以前の問題として扱われるのは必至やけどな。
納得でけへんでも、法律では自動車が悪くなってる以上は、往生際を良うせなしょうがない。
日本の法律に納得でけへんなら、日本から出ていくしかあらへんな。
法律が古くとも、法治国家になっとる以上は、法律遵守は義務やからな。
その為の裁判所やから、戦うしかあらへん。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
が、私から言うのもなんですがまずは判例と法律の違いから調べられると良いと思います。

お礼日時:2009/07/20 14:39

交差点の形状は千差万別ですので、すべてを一定の基準で解釈することは不能です。


ご質問者がたとえで出した交差点が、30km/hまで落とさないと信号無視の自転車を回避できない形状であれば、30km/hまで落とす必要があるということです。
青信号は進めではなく、注意して進むことができるというのがそういう意味です。

>車側の行動は何一つ変わりありません、同じスピードで出てきた相手が乗っていたのが何かによってのみ結果が変わります。

その通りです。それが交通弱者保護ということです。

>全ての青信号交差点で時速30kmまで減速するのが正しい姿。
と、現実にはあり得ない光景となってしまいます。

現実にはありえない光景を判例上は求めているわけです。
これを覆すには裁判をして新たな判例を作るしかありません。

ちなみのこの判例というのが曲者で、いったいいつの事故の判例だ?という問題があります。
昭和初期の車も少ない、道路も見通し良い交差点が多いような事故の判例を、今の住宅密集地の見通しも悪い交差点の事故にあてはめてしまうという危険性も孕んでます。
しかしながら、実務としては1件1件裁判するわけにもいかず、信号有交差点という形態だけで、判例上の過失割合を持ってきて示談交渉するしかないわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>その通りです。それが交通弱者保護ということです。

>現実にはありえない光景を判例上は求めているわけです。
>これを覆すには裁判をして新たな判例を作るしかありません。

こう言われると返す言葉がありません。
現時点で弱者保護とは「同じ行動をしても車側には選択不可能な外的要因によって結果が変わる」に対して、それが妥当と立証される物的根拠は無く、過去の裁判官の判断のみという事ですね。

「選択不可能な外的要因によって結果が変わる」
これを分かりやすく言うと「運の良し悪し」ですね。

制限時速50kmの道路を進行中、青信号をそのまま通過するだけで
多大な賠償責任を負うリスクがあるとは困ったものです。
もちろん私がこのような事故に遭遇したら「運が悪かった」で済まさず
過去の判例vs現在施行されている法律と現実的な運用で争うと思います。
素朴な疑問にお付き合いくださりありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 14:32

信頼の法則は、法律ではありませんよ!



事故は、法律で裁かれますから、納得できないのであれば、正式な刑事裁判を申し立てして、争っては如何ですか?

人身事故で、停車中以外での事故は、過失が0になる可能性はありません。
自動車は、360度の安全確認義務があります。

人に、条文を聞く態度でもありませんし、道路交通法を調べて下さい。
きちんと調べたら、条文がわかります。
動いていた事故は、停車中以外には反対側からのセンターラインオーバー以外には全て過失が問われます。

わからないなら、教習所の教官に聞くといいでしょうね。
運転の基本を、きちんと教えてくれますよ。
教習所でも、原則徐行を教えていますよ。

相談者のタイプは、一旦停止の時に、一旦停止して見通しの悪い状態でも徐行発進して安全確認の為に再度停止をしないタイプでしょうね。
取り締まりにあっても、一旦停止したから違反にはならないと反論するタイプだと思います。
これも、きちんと道路交通法にありますから!

この回答への補足

レスしてから気付きましたが>1で回答くれた方ですね。
私から言うのもなんですがまずは「徐行義務」の意味から調べられると良いと思います。

>きちんと調べたら、条文がわかります。
先に書きましたがきちんと調べた結果四十二条に「青信号交差点に徐行義務が無い」
とする条文があるにもかかわらず「青信号でも原則徐行」と仰るので、
どこかに四十二条を打ち消す条文があるなら提示してくださいとお願いしています。
申し訳ありませんが貴方が徐行義務の意味を知らないで書いた。
と解釈すると>1のコメントが納得できるので。

補足日時:2009/07/20 12:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
が、申し訳ありませんが「停車中以外での事故は、過失が0になる可能性はありません」などと言い切れてしまうようでは、私の質問は理解できないと思います。
停止中以外でも過失0になることはいくらでもあります。
道交法を調べた上で矛盾してると感じた事を質問しております。

お礼日時:2009/07/20 12:15

交通弱者保護の観点からです。



自動車と自転車や歩行者とでは、相当な速度差があるので、通常の注意を払っていれば、信号無視をしてくる自転車や歩行者を察知し、事故を予見・回避することは可能であろうとの判断から2割程度の過失がつくものです。
信頼の原則があっても、漫然走行して良いということではありませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時速30kmの自動車の停止距離は14m、信号交差点の停止線より遥かに手前です。
一方時速10kmの自転車は1秒間に2.7m進みます。

制限速度50km、片側2車線の信号交差点を例とした場合、
信号交差点角には店舗などがあり、歩道の幅は5m程度でしょう。
ドライバーが交差点に差し掛かる自転車を歩道上で発見してから
実際に交差点に進入するまで約2秒と算出されます。

するとやはり交差点手前では時速30km以下が
信号無視で飛び出してきた自転車を避ける現実的な上限と思われます。
(この時速30km以下というのは以下に多用しますがあくまで例えです)

しかし現実は警察車両をはじめ片側2車線の信号交差点を
時速30km以下に減速して通過する車両など0.1%も居ないでしょう。
時速30km以上では避けられない=99.9%のドライバーが漫然走行となります。

これでは現実的には実行不可能な事が事故が起こった時にだけ当て嵌められる。
と言わざるを得ないと思います。
信号無視してくる自転車を予見しなかった=青信号でも交差点手前で時速30km以下に減速しなかった
これを車の過失とするならば上記道路の全ての交差点で
全ての車が安全運転義務違反という事になります。
もちろん警察車両を含めてです。

もしくは時速30km以上制限速度内で青信号の交差点に進入しても
安全運転義務違反にはならないが事故が起これば弱者保護と言うのであれば
まさに飛び出してきたのが何かによって運の良し悪しという話です。
例えば同じ時速10kmで飛び出してきたとしても自転車なら過失2、原付なら過失0
車側の行動は何一つ変わりありません、同じスピードで出てきた相手が乗っていたのが何かによってのみ結果が変わります。

改めてお聞きしますが
>通常の注意を払っていれば、信号無視をしてくる自転車や歩行者を察知し、事故を予見・回避することは可能であろうとの判断から2割程度の過失がつくものです。
この場合の“通常の注意”とは具体的にどのような行動でしょうか?

私の解釈では時速50kmで流れてる片側2車線の道路でも
全ての青信号交差点で時速30kmまで減速するのが正しい姿。
と、現実にはあり得ない光景となってしまいます。

お礼日時:2009/07/20 12:08

優先道路以外 


一般の
交差点は 青はすぐに止まれる速度 徐行だろね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ、青信号でも原則徐行と何処で聞いたのか知りませんが、青信号に徐行義務が無い事は本文内に書いた通り法律にて定められています。
青信号でも原則徐行とする条文があれば提示をお願いします。

お礼日時:2009/07/20 11:20

本来の信号の意味を、相談者さんは御存知でしょうか?


青は、進めではありませんよ!
青は、進めたら進んでよいと言う意味で且つ、交差点に侵入する時は原則徐行が原則になります。
青になり、出会い頭に発生する事故も、安全不確認が原因の一部になります。

本題の自転車ですが、自転車は確かに道路交通法では、軽車両にはなっていますが、信号無視をして事故を発生させた場合は、きちんと罰則もあり、過失割合も最低は7割はきます。

自動車は、先に書いた交差点での安全不確認により、自転車の発見が遅れた又はされていなかった事になります。
青信号で、車が行き交う交差点を、信号無視したら事故ではなく自殺行為になります。

事故の、形態が解りませんが、信号が変わった時の事故であれば、自動車側にも過失割合が出るのは当然で、青になったから発車するのではなく、左右の安全確認をして発進するのが、基本原則です。

私は、左折時に軽症人身事故の加害者になりましたが、やはり自転車の信号無視と言うのがあり、運良く停止している私の自動車に、自転車が突っ込んだ事故でした。
結果は、それでも私に一割の過失があると言われたので、弁護士を付けて正式に裁判で争いました。
結果は無罪で、過失は認められないと判決され、行政処分もありませんでした。
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