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はじめまして、友人が会社から損害賠償請求をされてしまうのか、不安に思っています。

① 友人は医療事務をしており、入社後から請求業務をしていました。
② 先輩職員が1年目に退職することになり、引き継ぎをうけました。
(マニュアルは一切ないそうで、すべて口頭での引き継ぎ)
③ 請求データに誤りがあり、それをあとで請求しようと思い後回しにしていたら忘れてしまっていた
(過去5年間分、金額は1,000万円程だそうです。)

④ 請求データの確認は事務長もしてくれていると思っていたが途中から友人しかしていなかった

⑤問い合わせをしたが、過去の再請求は半年以内でなければ出来ないと言われてしまった

この場合、友人は会社から損害賠償請求をされるのでしょうか?
私が個人的に調べた感触としては、過失はあるが故意ではない点、マニュアルが一切整備されていなかった点、事務長が途中から確認していなかった点が引っかかっています。

皆さんのご意見をお聞かせくださいませ。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

損害賠償請求されるかどうかは会社の一存であり、そこを論じても意味がないので、請求されるとしてその請求が通ってしまうかどうかで考えます。



おっしゃるとおり、悪意はなく故意でもなく過失ですし、原則論としては従業員の過失による損害を企業は個人に請求できません。

しかし過失の度合いとしては重過失と言っていいレベルです。

5年も後回しにするというのは常識的に考えられませんし、後回しにしている事実を社内で共有しないことも考えられません。

マニュアルがないという点も会社の過失かもしれませんが、マニュアルがないから適当にやっていいんだとはなりません。マニュアルを会社に請求し、ないなら作る(作ってもらう)こともまた業務です。

管理職が確認していなかったという点も、管理職に監督責任はありますが、従業員の報告義務もあります。

損害の全額が個人の責任に帰するとはいえませんが、お咎め無しということも考えにくいです。

その友人に安易に業務を依頼した会社側の過失、管理ができなかったこともまた会社の過失と考えたとき、会社と個人とで過失割合を按分することになるのではないでしょうか。

その過失割合は何パーなのって聞かれても、これは業務の細部によるので、この情報では予測すらできません。
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>あとで請求しようと思い後回しにしていたら忘れてしまっていた



これを根拠にした損害賠償ですね。
一般的には懲戒の対象となります。
弁護士に相談した方がいいです。
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こういう、従業員が起こした場合は


従業員に故意、重過失がある場合にだけ
損害賠償支払い義務を負います。

そして、この質問だけでは、過失は
あったけど、それが重過失であったか
否かまでは判りません。

詳細を持って、弁護士と相談することを
お勧めします。
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管理職ではないのだから、管理責任もないし、監査責任もない。



しかしながら、金額が大きく引っ込みがつかないから、その人に責任を転嫁し、示談で数百万円払うということでチョンとしたいのではないかと思う。

先ずは、病院の管理責任と監査責任、教育不備を訴求すること。そのうえで故意でもなく、過失でもないので(請求手法はすべて正しいものと信じていたぐらいの主張をすること)、自身に非はないと主張し、病院側の管理職、事務長の非を問うこと。

こじれているので自己都合退職に追い込まれるか、解雇になるかはわからないけど、自己都合を共用されたなら、損金の補填はすべて病院でやる程度の念書(印鑑付きで)を出させること。こういったことは弱気じゃだめ。何で教えない、何で確認しない、責任者は誰? 責任者が取るべき責任って何?ぐらいの勢いで戦うこと。
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