

予見義務という法律用語を初めて知りました。
未来がどうなるかなんて100%正しく予測できる人なんかいないと思います。勘違いの多い人はどうすればいいのでしょうか? 勘違いの多い人は、記憶力の悪い人は義務の果たせない人間だ、そういう人間は存在そのものが違法だといわんばかりです。誰だってたまには右と左を間違えることがあるはずです。計算間違いだってするはずです。記憶が途切れることだってあるはずです。そんなことも許されないのでしょうか。どう考えても予見を義務にすることは無理があると思います。これではいつ犯罪者になってもおかしくないです。どんなに頑張っても、どんなに真面目に生きていても、ほんのちょっとの失敗で犯罪者になってしまうのです。なぜこんな法律があるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>知識がなければ予見のしようがないと思います。
そのとおりです。
各人の判断能力や保有する知識には差異があって当然ですが、「生徒を保護する注意義務を負う」立場である教員には相応の知識と判断力が必要、と最高裁は判断したわけです。
>ある記事によると、引率教諭や主催者に雷の知識が無かったため試合を開始し、事故に遭ったとなっています。
この手の裁判で被告側が責任を回避するためによく口にするのが「知識がなかったから」「事故に繋がるとは思わなかった」「誰も止め(指摘し)なかったから」です。
もちろん正当な言い分のことも多いのですが、認められないこともあります(判断するのは司直です)。
こんな「事故」もありました。以下は2002年の新聞記事の引用です。
--ここから--
高校で物理の授業中に男性教諭2人が生徒の指にX線を当て、けがを負わせた問題で、県教委は、男子生徒1人に約6カ月のけがを負わせた教諭(37)を減給(10分の1)1カ月、また別の生徒に照射した同僚の男性教諭(54)を戒告に。
--ここまで--
手に金属製のコインを持った状態でエックス線をあて、人体と金属に対するエックス線の透過性を見せていたようです。
-----------------
>なぜこんな法律があるのでしょうか?
無辜の市民を少しでも、潜在的な危険から守るためです。
みなさん回答ありがとうございました。事故を100%防ぐことは無理のようです。
どんなことになろうとも、過失を恐れずに職務をまっとうする覚悟が決まりました。
No.4
- 回答日時:
捕捉です。
>1996年8月の、大阪でサッカー大会に出場した生徒が落雷遭った事故について、
>(略)
>落雷を予知できないのがフツーでないでしょうか。
落雷自体は予知できませんがね。
ですがこの件についての差し戻し理由は次の3点。
「試合前から暗雲が立ち込め、雷鳴や稲光が観察されていた」
「落雷が事故を引き起こすことは広く知られている」
「教育活動の一環として行われるクラブ活動では、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動することから、教諭はできる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、未然に防止する措置をとり、生徒を保護する注意義務を負う」
「活発な雷雲の下、ひらけたグラウンドにおいては」落雷事故が予見されてしかるべきということです。
この回答への補足
わかるような気もしますが、あまり自信がないです。
ある記事によると、引率教諭や主催者に雷の知識が無かったため試合を開始し、事故に遭ったとなっています。
知識がなければ予見のしようがないと思います。

No.3
- 回答日時:
#2の解答は素晴らしいの一言に尽きます。
質問者の勘違いは唯一つ、
予見義務が常にどんなことにでも付きまとう
とでも思っていること。
これに尽きます。
予見義務というのは、過失があると言うために必要な前提条件でしかないにもかかわらず、初めからあらゆる状況で科される義務と勝手に思い込んで批判するなど、知らないなら知らないで構わないがもう少し調べてからものを言わないと恥をかくだけ、という見本です。
No.2
- 回答日時:
「予見義務」という言葉は過失を論ずるときに出てくる言葉ですし、
「犯罪者になる」とおっしゃっているので、話を刑法の過失犯に限定します。
犯罪は犯罪を犯そうという意思、つまり故意がなければ成立しないのが原則のところ、
一定の重大な結果(もっぱら人の負傷や死)を起こした場合のみ、過失も『例外的に』犯罪となります。
で、過失であると認められる前提として、
「そんなことすれば何が起こるか予想できるだろ、フツー」
という、自分の行為による危険な結果を予見できる可能性がある場合に(これが予見可能性)
それを予見する義務がある、という考え方に基づきます。これが予見義務。
ですから、予見義務はいつ何時でもあるわけではなく、
一定の危険な結果を引き起こす可能性のある状況においてのみ問題になります。
(代表的かつ身近なのが自動車の運転ですね)
そして、危険な結果は予見できるだけでなく、回避可能なものでなければならず、
(回避しようがない危険なら、やはり過失犯は不成立)
回避可能だったにも関わらず、回避するための注意を怠ったことで
重大な結果をもたらして、初めて過失犯になります。
たとえば、
>誰だってたまには右と左を間違えることがあるはずです。
右に曲がるべきところ左に曲がってしまうのならまだお笑いで済みますが、
車を運転していて左側を走るべきところ右側を走ってしまうようだと
「誰だってある」では済まされないでしょうし、
むしろ「そんな間違いする奴はフツーいない」と評価されるでしょう。
計算間違いや記憶の途切れについては、何を指しているのかわからないのでパスします。
(少なくとも犯罪になるケースは思い浮かびません)
>ほんのちょっとの失敗で犯罪者になってしまうのです。
以上のとおりですので、犯罪になるような過失というのは
一般的な評価として「ほんのちょっとの」では済まされない失敗です。
この回答への補足
1996年8月の、大阪でサッカー大会に出場した生徒が落雷遭った事故について、今年3月に最高裁が落雷は予見義務があったとしています。
さっき世田谷でカミナリがありましたが、私には予測できませんでした。
落雷を予知できないのがフツーでないでしょうか。
落雷を予知できないのは、「ほんのちょっとの」では済まされない失敗とは思えません。
落雷の予知に予見義務があるなら、ほかにもっと信じられないような予知義務があるかもしれなくて怖いです。
雷が終わったようなので、安心してパソコンの電源をいてこうして文章をつづっていますが、また雷が鳴り出しました。また来るなんて予想できませんでした。でも、停電が起こることは予想できます。私の予想能力は分野によってムラがあるようです。
No.1
- 回答日時:
なぜこんな法律があるのでしょうか?
どの辺の法律を言っているのかわかりませんが…
とりあえず。
予見義務に違反すれば直ちに罰せられるのではなく
予見可能性があって次に予見義務というように限定されてきます。
具体的には自分が運転中、幼稚園の送迎バスが停車していた場合
この場合、園児が親の監督を離れて飛び出してくる『可能性』があるわけです。
この『可能性』に対して運転者は「園児が飛び出してくるかも知れない」ということを念頭に置いた前方注意義務=予見義務があるわけです
コレに違反するとはじめて前方不注意です。
この回答への補足
>具体的には自分が運転中、幼稚園の送迎バスが停車していた場合・・・「園児が飛び出してくるかも知れない」
前方注意義務は自動車学校で習いましたし、幼稚園の送迎バスと園児の飛び出しを予見しなければいけないということも習いました。でも応用ができません。応用できない自分が怖いです。
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