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はじめまして。
青信号vs赤信号の交通事故の過失割合についてなんですが、
判例タイムズによると車vs車だと0:10ですが、
車vs自転車だと2:8になります。

青信号でで交差点に進入する車には
「信頼の原則がある=過失は付かない」と思ってましたが、
すべての交差点に自転車が進入する可能性がある以上、
相手が自転車なら過失が付くのであれば、
すべての交差点の青信号に対し信頼の原則は無い
という結論になってしまい、どうにも自分には納得できません。

同じ信号無視でも飛び出してくるものが車だったらラッキーで
自転車だったらアンラッキー、もしくはすべての青信号に対して
自転車が飛び出してきても止まれる速度で進入する義務がある。
としか解釈できません。

青信号で交差点に進入した車から見て、相手が車だと付かなくて
自転車だと付く2割の過失はどういう名目の過失なのでしょうか?
ちなみに道交法四十二条で交通整理(信号機)のある交差点には
徐行義務は無いと定義されてるので徐行義務違反ではないと思います。
また、青信号で進入した車に安全運転義務違反が付くなら、
やはりすべての青信号で自転車が飛び出してきても停止できる速度で
通過するのが正しい姿となってしまいます。

この2割の過失の根拠を教えてください。

A 回答 (11件中11~11件)

本来の信号の意味を、相談者さんは御存知でしょうか?


青は、進めではありませんよ!
青は、進めたら進んでよいと言う意味で且つ、交差点に侵入する時は原則徐行が原則になります。
青になり、出会い頭に発生する事故も、安全不確認が原因の一部になります。

本題の自転車ですが、自転車は確かに道路交通法では、軽車両にはなっていますが、信号無視をして事故を発生させた場合は、きちんと罰則もあり、過失割合も最低は7割はきます。

自動車は、先に書いた交差点での安全不確認により、自転車の発見が遅れた又はされていなかった事になります。
青信号で、車が行き交う交差点を、信号無視したら事故ではなく自殺行為になります。

事故の、形態が解りませんが、信号が変わった時の事故であれば、自動車側にも過失割合が出るのは当然で、青になったから発車するのではなく、左右の安全確認をして発進するのが、基本原則です。

私は、左折時に軽症人身事故の加害者になりましたが、やはり自転車の信号無視と言うのがあり、運良く停止している私の自動車に、自転車が突っ込んだ事故でした。
結果は、それでも私に一割の過失があると言われたので、弁護士を付けて正式に裁判で争いました。
結果は無罪で、過失は認められないと判決され、行政処分もありませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ、青信号でも原則徐行と何処で聞いたのか知りませんが、
青信号に徐行義務が無い事は本文内に書いた通り法律にて定められています。
青信号でも原則徐行とする条文があれば提示をお願いします。

お礼日時:2009/07/20 11:19

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