No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題となっていることを、知らないが、状況からしたら、
知ることができた者のことを、知らないことにつき過失ある者と
いいます。
例、民法93条ただし書き。
この過失の程度がひどいとき、重過失と呼びます。
状況からしたら、知ることができたのに、
必要な注意を著しく欠いたため、知ることができなかった。
この者が、知らなことにつき重過失である者。
過失と重過失の分かれ目はグレーです。
なにしろ、必要な注意を欠いているけど、
著しく欠いたかどうかが分かれ目なので。
馬鹿と大馬鹿野郎の違い、(関西なら)あほとどあほうの違いに例えられる。
No.3
- 回答日時:
通常人なら、注意すれば知ったであろう、という
のが軽過失です。
通常人なら、ちょっと注意すれば知ったであろう、
というのが重過失です。
軽過失との違いは、程度問題ですので、明確な
線引きが難しい場合があります。
実際は、故意を証明出来ないので重過失を
認定する、という場合も多々あります。
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