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初歩的質問ですが、重過失の意味が釈然としません。
重大な結果をもたらすような行為を言うのか、注意義務違反はなはだしい場合を言うのか、はたまた両方合わせて言うのか、釈然としません。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (8件)

注意義務違反はなはだしい です。


信号ミスなら「過失」
真夏の炎天下の40度もある自動車内に0歳児を5時間放置して死亡させたといった、だれにでも「危険」であることがわかりきっているのに、「ついうっかり」というのは「重過失」ではないでしょうか。

過失により重大な結果を招いたのであれば、過失致傷から「過失致死」になります。
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回答致します。


重過失とは「それは、ついうっかりと違うやろー」って事ですね。
例えば、車で人を撥ねたり轢いたりしたら(業務上)過失致死傷ですが、同じ状況でも「一杯引っ掛けて」から事故をしたら重過失致死傷ですね。
あと、高度な注意義務を求められる者(航空機のパイロット、列車の運転手、船舶の船員等)が「あっ・・・ついうっかり」していた場合も重過失に問われる場合があります。
立場ある皆さん「あっ・・・」とならない様に気を付けましょう。
取り急ぎ回答まで。
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 後者の「注意義務違反はなはだしい場合」です。


重大な結果をもたらす事が安易に想像できる場合も同様です。

・泥酔して運転すると事故を起こすのは当然予想できるけど
 事故自体はわざと起こしていない。
コレは重過失。

・家の中で煙草を吸おうとライターを使うのは、
火事になると大変だけど、そこまでは普通考えないので重過失とは言えない。(そこまでは考えないという事)
・家の中で焼き芋を焼こうとたき火をするのは、
明らかに重過失。(誰が考えても)

 常人の感覚で「当然そうなる」と予測できると重過失ですね。
「重大な結果をもたらすような事」に対しては、より多くの注意を払う訳ですから、道路を通る際に「目を瞑る」としたら、歩行者より自動車の運転者の方が「重大な結果をもたらす」ので前者の考えもあながち「はずれ」とは言えません。

・寝ているときに石油ストーブの前に洗濯物を干していて火事を起こした。
この場合の判例は2通りあります。
重過失と判断された事もありました。

 このように、検事や判事等の第三者の判断に依りますが・・・・

 重過失は、限りなく(他人から見ると)「わざと」に近い状態の事と思ってください。
でも、あくまでも「過失」です。
運用面では「わざと」だと立件できない場合も、
「重過失」を使っているようです。
 似たように紛らわしいのが「未必の故意」ですね。
きっかけとしては「故意」ですから、確実にわざとです。
違いは「期待する結果」の確実性だけです。
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#3です。


なんかややこしくなったので簡潔に・・

「重過失」に「重」は、
「ミスした事が重大な結果」の「重」ではなく、
「ミスの度合いが重い」の「重」です。

 ミスの結果の大小ではありません。
(人身事故の重傷と軽傷の「重」ではありません)
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一般人が回避可能及び予見可能な過失ですね。

一般人というのが本当にいるのか大いに疑問ですけどね。
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「過失」と「著しい過失」と「重過失」に分かれます。


例えば交通事故なら、
重過失とは、重過失とは、故意に比するべき重大な過失を意味し、居眠り、酒酔い、無免許、時速30km以上の速度違反などです。
著しい過失とは、著しい過失とは重過失よりやや程度の低いものをいい、前方不注視、脇見、酒気帯び、時速15から30kmの速度違反、ハンドル、ブレーキ操作の不適切などを言います。
あとは・・・ただの過失です。
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現在、民法を学習中の初学者ですが、


過失は「軽過失」と「重過失」があります。
まず、「重過失」から説明します。
「重過失」とは、「一般人なら気付いたはずの事情を当事者は気が付かないで違法行為を行ってしまった場合」のことを指し、
「軽過失」は、「一般人でもその事情は知る事や気付く事ができなくてそんな状況の下で違法行為を行ってしまった場合」
このような意味を指すのではないかと考えます。
一般人の基準というものはどのように定めているかについては、裁判所の裁量ということになりますが、裁判官は良心に基づいて決定を下しているため、正しい判断を下しているはずです。
「注意義務違反」がはなはだしい違法行為であるかということについては、その違反行為自体がはなはだしいというのではなく、そのケースバイケースで重過失だったのか、あるいは軽過失だったのかによって変わってくるのではないかと考えます。
私はまだ学んだばかりで一般人と同等です。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
大変勉強になりました。

補足日時:2003/08/04 13:08
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重過失とは、著しく注意が欠けていて、過失の注意義務違反の程度が重大な場合をいいます。



したがって、違法な結果が重大かどうかではなく、「注意義務違反がはなはなだしい場合」という事になります。

■民法における重過失
民法では関係当事者の主観的要件として、次の概念があります。

①悪意 → 知っている、予見できている、わざと行っている状態。

②重過失 → 過失の注意義務違反が重大な状態。重過失があって知らない、予見できていない状態。

③軽過失 → 過失の注意義務違反が軽い状態。軽過失があって知らない、予見できていない状態。

④善意 → 知らない、予見できない、わざと行っていない状態。

法律用語としての善意・悪意は、一般的な善意・悪意の言葉の意味とは全く異なります。

特に民法に定義も書かれていませんので、各条文の解釈によるしかないのですが、一般的に以下のような傾向になります。


【保護されない・重い責任を問われる傾向】
 ↓
①悪意
 ↓
②重過失
 ↓
③軽過失
 ↓
④善意・無過失
 ↓
【保護される・重い責任を問われない傾向】


■具体的な条文

民法
(錯誤)
第九十五条  
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に「重大な過失」があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


(指図債権の債務者の調査の権利等)
第四百七十条  
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は「重大な過失」があるときは、その弁済は、無効とする。


・条文が「過失」とだけなっている場合が圧倒的に多いですが、その場合②重過失と③軽過失の両方を含みます。

・条文が「善意」とだけなっている場合は、「悪意」以外の②重過失③軽過失④善意・無過失の状態すべてが含まれます。


■重過失の認定
裁判における過失の程度の認定は、当事者の業務の内容や客観的な諸事情によりケース・バイ・ケースという事になります。

自動車事故のように件数が多く、データベース化されている事案は、「酒気帯び運転であれば重過失」など、ほぼどのように認定されるかが予想できるものもあります。


■刑法における重過失

刑法
(業務上失火等)
第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為【=失火・激発物破裂】が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は「重大な過失」によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。「重大な過失」により人を死傷させた者も、同様とする。


刑法における重過失は、大体、「業務上」過失と一緒に刑罰を重くする(加重する)規定が置かれています。

「業務上」過失というのは、例えば業務上失火罪であれば、ボイラーマンやガソリンスタンドで給油の仕事をしている人など、一般の人より失火の発生を防止する重い責任を負っている業務を行っている人が過失により失火を起こした場合をいいます。

但し、必ずしも仕事として行っているものに限らず、無職の人が自動車免許を持って自動車を運転している時に、死亡事故を起こせば、業務上過失致死になります。

一般的な「業務」という言葉の使い方よりは、広い概念になります。

このように刑法では、一般人でも過失の注意義務が著しい場合、業務上重い注意義務が課されている人が軽過失を犯した場合、刑が加重されることがあります。
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