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台風等の突風で看板が飛び、それに衝突して死亡事故が発生した場合、看板の所有者は全額補償しなければいけないものなのでしょうか?

それとも自然災害の場合は何らかの免責が受けられるのでしょうか?

ちなみに、看板に腐食、老朽化等の過失はなかったものとします。

お教えください。

A 回答 (4件)

”看板に腐食、老朽化等の過失はなかったものとします”


    ↑
設置についてはどうでしょう。
やはり瑕疵はなかったものとするのですね。
また、こういう場合は、過失ではなく瑕疵と
いうのが一般です。
過失が無くても、瑕疵があれば責任を問われます。
瑕疵が無くても、過失があれば、やはり責任を
問われます。


”看板の所有者は全額補償しなければいけないものなのでしょうか?”
     ↑
看板やその設置に瑕疵が無ければ、責任は
ありません。
その、瑕疵があるかないかを調べるのは、現実には
難しい問題です。
看板は壊れているでしょうから、それが瑕疵に
基づくものか、やむを得ない天災によるものか
の判断はかなり困難です。

過去の例をみますと、だいたいですが、風速35メートル
を基準にして、それ以下で壊れて飛ぶような場合は
瑕疵があった、それ以上なら仕方が無い、という
場合が多いようです。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 14:30

設置上の瑕疵がなければ、


単なる天災で補償等は発生しません。
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さしている傘が突風で飛んで、他人に刺さり死に至ると同じかと思います



つまり、書かれている条件下では、想定外の過失(?)なので、無補償です
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ただの自然災害の事故です。



そんな状況で外出歩く人に問題があります。
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