【お題】NEW演歌

会社を退職して夫の扶養に入る場合
例えば来月6月3日が退職日で、その日保険証を会社に返却し
4日土曜日に歯医者に行った場合、保険証は持っていないのですが
保険証の切り替え中だと言ったら3割引きの値段になりますか?
それとも、いったん全額支払って夫の保険証をゲットしたら差額を返却してもらえるんでしょうか?

A 回答 (4件)

健康保険は退職日の翌日に資格を喪失しますので、使用できません。


もし、使用してしまうと健保から後日返金を求められることになります。

切り替え中で保険証が無い場合は、医療機関に申し出た上で一旦全額を支払って、
保険証入手後に医療機関に持っていけば同月内なら返金してくれることが多いです。

月をまたいだり返金してもらえなかった場合は健保に療養費の申請を
行うことで、返金してもらえます。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/15 08:22

>継続療養の申請をすれば治療中、治療予定の歯については社会保険が続けられる。



継続療養は平成15年に廃止されています。
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今から歯医者に行き、退職前に治療中の歯については歯医者で診断書を記入してもらって会社に継続療養の申請をすれば治療中、治療予定の歯については社会保険が続けられる。

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当面、現在の保険証で通院して、退職後は旦那さんの保険証を提示すれば良いだけ。



>>3割引きの値段になりますか?
⇒スーパーじゃないんだから「3割引き」ではなく「7割引き」です。
正しくは「3割負担」です。
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この回答へのお礼

あ、3割負担でしたね。間違えました。

お礼日時:2022/05/15 08:22

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