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派遣元の事務処理について。
派遣スタッフが退社し、離職票をなるべく早く発行して欲しいとのこと。退社届等の書類は回収済ですが健康保険証をまだ頂いておりません。
計算担当に確認した所、健康保険証がないなら発行できないと言われましたが、なぜ発行出来ないのでしょうか?
ちなみにスタッフは6月末に退社、派遣先の締め日は末締めです。締め日とも関係あるのでしょうか。

A 回答 (5件)

協会けんぽでの社会保険手続き、雇用保険手続きの経験者となります。



あくまでも手続き事務としてで言えば、社会保険の健康保険証の回収がまだでも、社会保険の資格喪失手続きは可能です。
また、社会保険と雇用保険では、全く異なる別な制度ですので、社会保険手続きを待たずとも、雇用保険の資格喪失手続きが可能です。当然この際に交付される離職票等の交付も受けられることでしょうね。

ただ、会社としては、健康保険証の回収義務があります。回収でき次第、健康保険団体へ返却する必要もあります。回収努力をしたうえで回収できなかった場合や退職者の紛失等の理由があれば、別途手続きを行うことで回収しなくてもよい場合があります。紛失ではなく内周ができない場合には、健康保険団体などから退職者へ回収の働きかけを行うこととなります。

ちなみに、保険証の回収をもって退職の意思確認同意などとはならないと思います。私の会社では、退職願などの提出をさせていますので、それだけで十分と考えています。
解雇の場合には、解雇通知等の文書について受領サイン等をもらっていますし、郵送等の場合には内容証明郵便等を行っております。
ですので、あくまでもその会社のルールや慣習だと思います。

ただね、会社も健康保険証云々言う前に手続きが可能なわけですから手続きを行い、回収で手間取りたくないということであれば、離職票の準備は進めておきながら本人への交付を保険証と引き換えということにすればよいと思うのです。

離職票は原則事業主が作成しますが、作成したものを職安で確認等を受け、職安へ提出する分のほか、職安確認印のようなものを押印してもらって交付を受け、それを本人へ渡すわけですからね。

ちなみに、離職票は給与が記載されることとなりますので、給与計算が終わらないと進められません。締日というものが関係する場合もありますが、法令により退職日から一定期間内に手続きしなければならないと定めがあるはずですので、締日云々は言い訳でしかないと思いますね。

派遣会社ということですが、派遣会社もピンきりですし、事務担当者もピンきりです。
手続きや制度について理解の少ない事務員もいます。また、社労士事務所が関与することで、さらに日数等がかかる場合もあります。社労士事務所の指摘によりスムーズな手続きのために保険証の回収としているのかもしれませんが、あくまでもスムーズに行う為であって、それだけで手続きを止めたり、遅らすことが許されるわけではありません。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
退職願等の書類はもう貰っており退社処理も行なっている為、本当にあと健康保険証の回収のみなのです。手続きが可能ならばやはり進めるべきですよね。締め日に関してもやはり言い訳なのですね。
今までは自分に知識がない為、迷惑をかけてしまって申し訳ないという気持ちや仕方ないという考えが多くありましたが、忙しさからのイライラを私のような一般事務員にただ八つ当たりしているように感じ腹が立ちました(^^;)

お礼日時:2017/07/06 19:02

総務経験者から言わせてもらうと、確かに保険証を返却してもらって双方退職の意思を確認した状態で退職処理を進めたいという気持ちもわからなくはありませんし、保険証を返却してもらわないままだと喪失時に別で未回収用の書類を作成したりしないといけないしで面倒なことも確かです。


保険証を返却しないと退職書類は出しませんという会社もあるでしょう。

ただ、原則としては別で処理すべきことですし雇用保険の給付を早くしたいという気持ちが退職者にもあるでしょうから、質問者さんが「本人が早く欲しいと言っているので先に離職票を作成してください」と関係部署に依頼するのは別におかしいことではありません。

…社内の力関係がわからないので何とも言えないですけど。
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この回答へのお礼

なるほど。そういう手続きもあるのですね。別で処理しようと思えばできるのならするべきですよね。それでもし遅いとクレームが来たら結局私が対応することになります(-_-;)
しかし頭の固いお局軍団なので何も言えそうにありません...

お礼日時:2017/07/06 13:54

健康保険証は何故回収できないのでしょうか?


紛失ならば再発行の手続きが必要です (無駄なようですが形式上必要です)。
既に退職日を過ぎているので現在の保険証はもう使えません。これで病院にかかっていると後で清算するのが厄介になります。
もし、治療中の疾病があり、通院中なら、直ちに任意継続の手続きをして任継保険証を発行し、現在の保険証と引き換えて回収してください (本来なら最終出勤日までに行わなければならなかった手続きです。)。
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この回答へのお礼

紛失した訳でもなく、病院にかかっている訳でもなく、ただ本人が退社手続き時に持ってくるのを忘れた為遅れています。また持ってくると言いつつなかなか来ない状況です。
多分使用はしていないかと...

お礼日時:2017/07/06 13:04

>健康保険証がないなら発行できないと言われましたが、なぜ発行出来ないのでしょうか?



単純に健康保険証の未回収を防ぎたいだけでしょう。そもそも健康保険と雇用保険に因果関係はありません。
給与が未確定でも離職票には「未計算」として作成すればいいだけの話です。
ただ、健康保険証も早く回収しないと喪失手続きができませんので、まだ本人が持っているなら早く返却するように伝えた方がいいです。
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この回答へのお礼

発行自体は出来るものなのですね。
こちら側の順序の関係ですかね。
どちらにせよ早く持って来させるべきという事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 13:01

健康保険証を戻してもらってから、退職の手続きに入るからではないですか?


本証がなければ、保険組合からの脱退も出来ないのではないでしょうか?
となると、退職手続きも一緒に取れませんね。
手続きの関係もありますが、物事には順番があるので、早く次に移りたいなら
借りているものを返す方が先だという気がします。
派遣社員の方も常識として理解する必要があるのではないでしょうか?
離職票は、そもそも職安で離職手続きが出来ないと、
発行できないと思います。
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この回答へのお礼

私は保険関係に関わっていないので知識がなく、ただ急ぎだと聞いたので担当にそのまま伝えると私が怒られた為疑問に思いました。やはり順序があるのですかね。
本当に本人が早く持って来るのが一番なのですが来ず(^^;)
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 12:59

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