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先日知り合いの助手席に乗っていた時の事です。
T字路を直進したのですが、T字路の手前に一時停止の線がありまして、そこで一瞬のことではありますが確実に止まり、少し進んでまた交差点にさしかかったところでもういちど止まりかけたときに、警察の取締りにあいました。
その場所は交わってくる方向が見えるようにミラーはついてるのですが、ほとんどが木で隠れており実際警察の姿もみえませんでした。しかもその停止線で止まっても角の家の塀が高く、1メートルくらい進んで交差点に入らないと確認はできないようなところです。
警官からは停止線でとまったかどうか確認できてるはずはないだろうし、確実にとまったと私も感じていたので最初は二人で、違反はしていないと言い張っていたのですが、警察は「ここは一時停止違反多いし、交差点に入りながら速度落としたでしょう?」と・・・
その時は知り合いが急いでたのもあり結局サインはしましたが、一時停止の取り締まりの基準ってどうなってるんでしょうか?たとえ10人のうち9人が、止まったと思っても残りの一人が、止まってないと思いその一人が警察だった場合止まってないという事になってしまうのでしょうか?
また、もし今回違反として認めなかった場合どういう形で証明することが可能なんでしょうか?そこは自分もたまに通る道なのでいつ同じパターンに出会うかわからないので参考にしりたいです。

A 回答 (7件)

No6.の方の、


<質問者さんが今後の為にとおっしゃるのでしたら
「一瞬」ではなく、誰が見ても絶対に止まっていたと言われるくらいきちんと停止して

その通りですね。

前述したように、
「車輪が停止した上で、安全確認をして、初めて道路交通法上の一時停止を履行したことになる」
のですから、補足に記載にあったような方法では、「一時停止」 したことにはならないのです。

何のための手前にある停止線でしょう?
それより先にはみ出たら危険だからでしょ?
自転車やバイクがたまたまその見通しの悪い交差点を通過中に、
「停止線で止まっても、どうせ見えねぇんだから」
ということで、運転者から交差点内が見えるところまで車体の先が、はみ出すまで一気に進入するとどうなるでしょう?
自転車やバイクに衝突し、出会い頭事故になりますね。
手前にある一時停止線には意味があるのです。

では、そういった交差点での実際の一時停止後の通過方法ですが、教習所で習いませんでしたか?
・一時停止線の手前で確実に停止
・交差点内が見通せないようであれば、徐行して交差点へ進入
・交差点内が見通せる地点まで進入したら再度停止
・左右の安全を確認した上、発進
ここで重要なのは2番目です。停止線で一度停止した上で、「その場所では交差点内の安全確認が不可能なことそのものを確認」 しているのです。

慣れた道の場合、ついついなおざりになってしまうプロセスですが、事故を起さないためにも、基本は基本として忘れないことが重要ではないでしょうか?
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素人考えですが 別の視点から。



警察官と言い争いしても勝てません。
特に今回のように「止まった」「止まらない」のように
物的証拠のない場合、証言が全てです。
「見た」「見てない」も同じ。
あそこからは絶対見えないはず と言ったところで
見える位置に立っていた と言われれば終わり。
(その時刻、警察官が見えない位置に立っていた写真でもあれば別ですが。
 その場合は同時刻であったことも証明しなくてはなりませんね。)
通常警察官の目視確認証言は(当然ながら)有効な証拠です。
運転者の発言は残念ながら当事者ということで一対一の場合は弱いでしょう。
もう一人、第三者としてあなたの証言が加わったとして、どちらが勝つでしょうね。
これも残念ながら二対一であなたたちの勝ち とはならないのでは?
あなたは第三者ではなく運転者の知人ですし、警察官の証言はそれほど重いと思います。

> たとえ10人のうち9人が、止まったと思っても残りの一人が、止まってないと思い
> その一人が警察だった場合止まってないという事になってしまうのでしょうか?

結局のところ、(そこまで行った場合ですが)判断するのは裁判官です。
裁判まで行かなければ、判断する人はいません。
裁判になった場合、まったくの第三者が9人なら強いでしょうが
運転者の知人が9名の場合は どうでしょうね。
また、まったくの第三者の場合でも
その9名はわざわざその車が止まったか止まらなかったかを注視していたのではないでしょう。
警察官は職務としてそれを注視していた。
漫然と見ていた人9名と注視していた人1名。どちらの証言が正しいのでしょう。

「警察官も間違いを犯す」「警察はミスを隠す」「警察官は汚い」・・・というような
ことは皆が思っていても(^o^;)原則ありえないことです。
皆が自分に正直に正直に証言した場合、職務上、警察官の証言が少しは重きを置かれる
というのは 間違いではないと思うのですが。


正義感の塊で国家権力にも屈しない強固な意志の持ち主なら
断固戦えば良いでしょう。
「長いものには巻かれろ」「事なかれ主義」「泣き寝入りしろ」とは言いませんが
なにもそんなに肩肘張らなくても と思います。

書いてる自分でも嫌ですが
世の中そんなもんです。

質問者さんが今後の為にとおっしゃるのでしたら
「一瞬」ではなく、誰が見ても絶対に止まっていたと言われるくらい
きちんと停止してください。それでもつかまったら・・・ご愁傷様です。
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こんにちは。



私も理不尽な取締りで何度も警察と・・・・・。

一時停止ですが遊び仲間の現職交機曰く、
「車輪が完全停止・停止線から車体が1M以内にあること」と
言っておりました。では、1Mより手前だった場合は
停止したことにならないのか?と問い返すと違反になるそうですよ。

また、警官が違反だと言っても実際に違ったケースは
幾らでもありますし私自身、何回か立証して見せました。
督促が来ても払わず、検察に行き検事に説明し、
本当に起訴されたことは一度もありませんよ。
(そのようにしろとは言ってませんよ念のため)
検察に呼ばれると検事の手元に警察からの実況見分が
図面で事細かく出ています。地図で検事からこちらの
実際の走行状況などの確認説明を求めれられますので
後日現場周辺をデジカメなどで撮り、詳しく説明しました。
検事も「この程度のことで取り締まったんですか?」と
あきれることが殆どです。

今回の質問者さんのケースでも違反ではないと思います。
ご本人ではないですから友人の方が納得してしまえば
それまでですが諦めることの程ではありませんよ。

因みに私が勝った現場は全て標識やポールがもの凄く
増えてこれでもかと言うくらい何処も賑やかになっています。
交機の友人曰く、「当該署は本庁から大目玉食らって
本人達は次の移動で冷や飯処分になる」と言っていました。
チョット可哀想かなとも思ったんですが、
「そんなやつらはそうなって当然!」ときっぱり
断罪しておりました。
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「一時停止」 そのものについての概念が違いませんか?



車輪が一瞬でも止まったからと言って、道路交通法においては、一時停止を履行したことにはなりません。

道路交通法第3章第8節第43条にも記載がありますが、
「・・・一時停止しなければならない。・・・交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 」
と規定されています。これは、車両を停止させた上で、交差する道路を通行している車両の通行を妨害しないことを確認したうえで発進しなさい、ということです。
車輪が停止したからといって、左右の安全確認を実施した上で安全だということが確認されたあとに発進しない限り、道路交通法上の「一時停止」 を履行したことにはならないのです。自動車教習所で習いませんでしたか?
車輪が停止しないのは問題外ですが、車輪が停止したからといって、道路交通法上は安全確認を実施しない限り、「一時停止」 をしたことにはなりませんので、勘違いなされないほうがいいですよ。

これ、出会い頭の事故の際には、必ずといってよいほど問題になるところなんですよね。文面から判断するに、「車輪は止まったけれど、安全確認はしていないまま発進」 ということですよね? 事故にならなかっただけ運がよかったと思いますが、質問者の方はどう思いますか?

この回答への補足

確かに停止線では止まりました。しかしもっと前に出ないと、角の家の塀&家屋で肝心の目視はできず、ミラーは大半が木で隠れており交差する道路側は見えず、見える部分はその家の塀のみ。ですから、停止線でいったん止まったあと前に進んでもういちど止まろうとしていたところで取締りをうけたのです。
今まで何箇所か、「停止線この位置じゃなんも見えないやん」って場所がありました。そういうところでは、一時停止してそれから確認できるところまで進んであらためて止まって確認するようにしてきました。今回の知り合いの乗り方は上記と同じでした。私はこれでいいと思ってたのですが、これじゃだめなのでしょうか?

補足日時:2005/03/28 11:16
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やはりサインしたのがいけなかったと思いますよ。


でもサインした後でも、不服申し立てを裁判所に
できたような気もするのですが。

違反していない!と証明する必要はありませんよ。
警察が違反した!っていう証明が必要だとおもい
ます。
じゃなければ、警察に「お前は殺人犯だ」って言
われたら、言われた人が殺人犯ではない証明をし
なければならなくなりますよ。

「警官からは停止線でとまったかどうか確認でき
てるはずはないだろうし」というように、警察が
居た場所から判断できるんじゃないでしょうか。

この回答への補足

張本人は気にもとめてないみたいですが、私が気になってたので・・
違反とかの場合、正当性を主張するには絶対に証拠が必要だと思ってましたのでこういった第三者の証人がいない場合どうするんだろうと悩んでました。
返答ありがとうございます

補足日時:2005/03/28 10:51
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なぜサインをしたかです。


調書に「確実に止まりました。」と書いて、助手席の方が「私も止まったことを証明します」と添え書きして警官に渡し、免許を提示してるので身元ははっきりしてるし逃亡する気もない、これ以上の取調べは令状を持ってきてくれ、といってしまえばそれまでです。
第三者が考えれば、違反に納得したわけであり、その証拠にサインをしたとしか見れません。
急いでいたというのも、それなら私が書いたように自分の主張を書いて判断は司法に任せればよいわけで、後で言い訳してるのではないか。
サインをすることを簡単に考えてるようですが、サインとはそういうものです。
実情は違うということは理解できますが、サインは証拠になりますからいかにも拙かったですね。
私も同じ経験がありますが、はっきり止まったと主張し、念の為現場すぐ前の喫茶店のマスターに証言を頼んだら彼も止まったように見えたというので警察の旗色が悪くなり、口頭で注意しただけで終わりました。

この回答への補足

運転してた人は「時間ないから仕方ないや」とサインしてたので今は気にしてはないみたいですが、他人事ながらどうしても気になったので質問しました。
今まで納得いかない取締りの経験が偶然にも?ないので、こういう場合どう対処するべきかわからなかったのですが、そういう流れでいいんですね
返答ありがとうございます

補足日時:2005/03/28 10:40
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一時停止の基本は、まず停止線無ければとまれ標識のポールの所で、一旦停止し見通しの悪い交差点へ進入する場合は、進入前で停止して徐行で入ると、2段停止を求められると聞いたことがあります。


バイクについては停止したかの判断は、足を付いて左右確認したかどうかですと言われました。

この回答への補足

バイクは両足つかないといけないんですかね・・・
今回はまさに、停止線でとまりもういちど確認できるところでとまったのに違反となってしまってたので張本人ではないとはいえ、なんか納得できませんでした。
ご返答ありがとうございます

補足日時:2005/03/28 10:37
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