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現金書留を送った控えは相手が受け取ったという領収証の代わりにはなるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただいた皆様有り難うございます。
    再度のお伺いですが、銀行振り込み以外に領収証の代わりになるものはないと考えてよろしいのでしょうか。
    お手数お掛けして申し訳ありませんが、どうかよろしくお願い致します。

      補足日時:2022/05/21 20:28

A 回答 (13件中1~10件)

郵便局が郵便物を取り消さずに引き受けた証明にしかなりません。


郵便物を受け取った証明は「配達証明」です。

どちらも何を送って受け取ったのかの証明にはなりません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。。

お礼日時:2022/05/22 06:00

なりません

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だから、受け取った人が封筒を開けて、金額を確認して、その分のお金を記して領収証を発行する。


それ以外の人が領収証を発行できませんよね?
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繰り返しになりますが、なにが領収書の代わりになるかは「領収書を持ってこい」と言ってる人に聞くことです。

全国統一ルールはありません。
奥さんが家計簿つけるのに使うのであれば、奥さんに聞いてください。

なお、税務署は「領収書持ってこい」とは言いません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2022/05/22 06:01

現金書留の場合、お金の「受け取り側」には領収証は発行されません。


お金を送った「差出人」にのみ発行されます。

受け取ったか、受け取ってないかの確認は、インターネットでも出来るし、郵便局窓口に「差出人控え」を持参すれば、教えて貰えます。
何月何日、誰それの印鑑がある...と。

現金書留と銀行振込とは全く別の物ですから、貴方はなにか混同していませんか?
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この回答へのお礼

混同もなにも、
分からないから聞いているのです。

お礼日時:2022/05/22 05:58

銀行振込以外には相手の方に領収をきって貰うしかないと思いますよ。

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この回答へのお礼

有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2022/05/21 20:34

送った控えは、


送った事の控えです。
送った事が、
相手が受け取った事には成りませぬ。

後は、追跡サービスで
受け取った事を確認しませうッ!
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領収証は郵便局に差し出した時点で受け取る紙片です。


受け取ったというのは確認だけです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2022/05/21 20:03

送ったことの証明になるだけです。


領収証は、受け取った人が封筒の中の現金を確認して発行するものです。
郵便局は封筒を開けません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。やはり領収証の代わりにはならないのですね。

お礼日時:2022/05/21 20:03

(どのような状況を想定されているか質問だけではわかりませんが、)



領収証の代わり’らしき’ものにはなりますが、領収証やその替わりにはなりません。
 あくまで、現金書留を送った控えでしかありません。

例えば、「その封筒にいくらいくら入っていてそれを相手が受け取った」と証明するものではないからです。

その点、「振込の控え」なら領収証の替わりにはなり得ます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。振り込みが領収証の代わりになるのは初めて知りました。

お礼日時:2022/05/21 20:02

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