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近所のコンビニに何泊か、『無断駐車』?されてる車あります、
皆さんなら、どうします?ちなみに、そのコンビニや、どこに連絡しますか?

質問者からの補足コメント

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    みなさん、早速の『回答コメント』ありがとうございました.
    近隣住民の一般的な意見として
    いつも、そのコンビニを利用させてもらってるし
    近所という事もあり、気になったので.
    今回.投稿させて頂きましたので.
    アンチコメントは、スルーさせて頂きますので.
    ご了承ください。これから気候の変化など様々大変になるかと思われますので.お身体や事故や怪我に気をつけて
    楽しくお過ごし下さいますよう.申し上げます。

      補足日時:2022/05/26 17:33

A 回答 (10件)

皆が思うことは同じです。


先ずコンビニに確認、その後警察に報告することと同時にワイパーなどに注意書きを目盛ったら如何でしょうか?
下手に工作をすると、逆切れされるかも?知れないのでご注意ください。
あくまでも所有者が居るはずですから。
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無断駐車の車は私有地でも無断で動かせません 警察も術が無いはず 裁判するしか方法はないのでは

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コンビニに停めてあるなら、コンビニが把握してるはずです


問題があればコンビニが警察に相談しますから
客や近所の人がすることはなにもないと思います
また、他の回答にもありますが店員やオーナーの車、オーナーの知人の車、などの可能性もあります

ちなみにうちの勤務先(24時間経営ではない店)に昼夜車停めてある方いますが
店舗オーナーの別の物件の工事の関係で
使ってもらってます
必ずしも無断駐車ではないのでは?
コンビニクラスの店で何泊もの無断駐車、店が気づかないわけがないですし
(清掃などで定期的に外も回るし)
大きな店も巡回などしてチェックしますから
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そういう車はマフラーが大きいので缶を差しておくと出発時にカコーンと飛び出して楽しいです。

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無断駐車かの判断はお店側が判断するしもしかしたら


お店側の了承を得てとめてる場合もあるので他人が口をはさむ事ではないし
その土地の所有権を持ってるコンビニのオーナーの判断ですので
首を突っ込まないほうがいいですよ
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コンビニ店員、無断駐車した車に酷な警告…どこまで許されるの?



コンビニの無断駐車について、弁護士の見解は、民法709条不法行為に当たるとして、補償を求められるとする意見がほとんどです。

ただし、補償内容、金額については、

●駐車料金として近隣駐車場の相場に見合った額
●売上被害額
●被売上害額に余分な人件費を加えた額

と、わかれています。

駐車場入口に「無断駐車○○万円」と看板が掲出されている場合、
その通りに支払いを請求されることはまれです。

あくまでも警告であり、法的に無効と考えられているからです。

また、無断駐車とはいえ自動車に張り紙を貼られた、タイヤロックで自由に車を動かせないなどの場合には、車両所有者の利益を害することになり、
同じく民法709条の不法行為に該当するとされ、店側が責められることもあります。

難しい問題ですね。 常習犯は ナンバーの写真を撮り駐車日を記録
店長とその土地の警察署や役所に相談すると スッキリすると思います。

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その車が無断かどうかや迷惑駐車かどうかの判断は、その止められているコンビニの人にしかできません。


コンビニの土地に止まっているんですから。

その土地の所有に関係の無い人が無断駐車だと訴えるのは無理です。
もしその車がその土地からはみ出す等をしてあなたに迷惑をかけているならその限りではないと思いますが。

もし気になるのであれば、コンビニの人に「ずっと止まっているので無断駐車ではないかと思い 教えてあげようと思いました。」と伝えてみてはいかがですか?
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自分が困らない限り、


気にならないので、
連絡はしません。
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コンビニの駐車場なら、コンビニのオーナーの問題。



気になっても見て見ぬ振りをします。
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ちなみに、なぜ無断駐車と判断できるんですか?



店員の車の可能性のもあるのでは?
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