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夫が、親の事業借金の連帯保証人(2000万円)で、私が夫と離婚した場合、財産分与はどうなりますか?借金も私に来ますか?

A 回答 (2件)

当然ながら、結婚前に個人的に借り入れた借金は


財産分与の対象にはなりません。

一方で、婚姻期間中の借金は、借金が夫または妻の
どちらか一方のみの名義のものであったとしても、
それが結婚生活に必要なものであった場合には、
財産分与において金額が考慮されることになります。


親の事業での借金なら、財産分与には
影響を与えません。

私さんに借金の負担が来ることも
ありません。
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この回答へのお礼

安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/27 13:36

親御さんが支払いを正常にしていれば 連帯保証人にはなんら影響はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/27 12:23

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