No.2
- 回答日時:
Eビザスタンプは日米間の条約によるビザ。
日米間の貿易や投資を活発にするのが目的。大企業から小規模のレストランやアパレルの貿易会社などでも申請できる。在日米国大使館・領事館にて直接申請ができるので、移民局の許可が不要。多く駐在員がこのビザを使用しているが、駐在員である必要はない。取得条件 (日系企業の場合)
日米間における商品やサービスの取引を行っている (E1) 、または、日本からの投資によってビジネスを行っている (E2)。
相当な取引額と取引回数 (E1) 、または、投資額 (E2) がある。
申請者が日本国籍を保持している場合は、雇用主の会社の国籍も日本でないといけない。会社の国籍は、最低50%以上のオーナー (株式会社の場合は、株主) の国籍によってきまるが、オーナーが日本人でも米国の永住権や市民権を保持している場合は、「アメリカ国籍」の会社になるため、Eビザの資格はない。また、会社のオーナー (株主) が、別の会社 (例: 日本の親会社) であれば、その別の会社の株主の国籍によって決まる (ただし、その会社が日本で上場している場合は、日本国籍の会社として認められる) 。
申請者のアメリカでの役職が、管理職、または、スペシャリストである。
現地採用者、または、他企業からの転職者でも申請可能であり駐在員である必要はない。
有効期間
ビザスタンプ (査証) は通常5年間有効なものが発行される。更新可。更新回数に制限はない。
I-94滞在資格は、通常入国から2年間 (または、パスポートの期限が2年未満の場合、パスポートの有効期限まで) 。
手続きの概要
〈申請方法の確認のお願い〉
ビザスタンプの申請かI-94滞在資格の取得かによって手続き・料金が異なります。新規で渡米される方は、米国大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。日本人の場合、在日米国大使館・領事館に出頭をし、面接を受ける必要があります。既にアメリカに居住している方は、出国をせず米国内でI-94滞在資格の変更・延長が可能です。但し、出入国の為には必ずビザスタンプが必要になりますので、I-94滞在資格を取得した場合でも、一度出国すると、再入国をする為にはビザスタンプの申請が必要になります。
貿易駐在員と投資駐在員 Investors and Traders (E-1, E-2)
貿易駐在員と投資駐在員 (E-1、E-2) –Eビザの一般的な資格
Eビザは、米国と通商条約を締結した国の国民が取得できるビザです。Eビザには、貿易駐在員用のE-1ビザと投資駐在員用のE-2ビザがあります。
Eビザの発給を受けるためには、まず、米国法人を誰が所有しているのかが重要です。米国法人の過半数以上を、外国籍の法人あるいは個人(または個人集団)が所有していれば、その所有者と同じ国籍の個人投資家・個人貿易家、および、駐在員がEビザを取得することができます。過半数すなわち、米国法人の株式の50%以上は、外国籍の法人あるいは個人(または個人集団)が所有していなければなりません。例えば、米国法人が、日本法人または日本人が過半数以上所有している場合、もしくは、日本法人の子会社である場合、Eビザステータスを得ることができるのは、日本国籍の人、ということになります。
Eビザを取得できるのは、米国法人で、役員または管理職のポジションに就く方、あるいは、会社の商品、市場戦略、海外での企業運営等、その米国法人にとっては不可欠で専門的な技能、技術、知識を持つ方、もしくは米国内で容易に見つからない知識を持つ方となります。
Eビザ保持者が永住権を申請する場合でも、Eステータスを延長したり、また、Eビザステッカーを更新することができるかもしれません。
貿易駐在員と投資駐在員: E-1ビザの条件–相当額の貿易
米国法人が貿易駐在員の資格を得るためには、相当額の商品やサービスの貿易取引が、米国と条約国の間で主に行われていなければなりません。
「相当額の貿易」とは、商品またはサービスの貿易取引が、系統的に行われていることを意味します。取引の量、金額、継続性、大きさなどから、相当額の貿易に値するかどうかが判断されます。先物取引も貿易としてみなすことはできますが、E-1ビザを申請する前には、すでに貿易取引が行われていなければなりません。また、国際貿易の50%以上が、米国と条約国の間での取引であることが必須条件となります。
貿易駐在員と投資駐在員: E-2ビザの条件–相当額の投資
米国法人が投資駐在員の資格を得るためには、米国内での投資が相当額のものであり、投資のための資金は合法的に得られたものでなければなりません。
「相当額の投資」とは、損失のリスクを伴うものであり、ビジネスそのものの価値、または新たなビジネスを始めるための資金全体を大きく占め、なおかつ、ビジネスを実行可能にする金額であることを意味します。また、E-2ビザを申請する前には、すでに投資が完了しているか、現在進行中でなければなりません。「E-2ビザの資格を得るための最低投資額」というものはなく、そのビジネスの内容によって、投資額が適当であるかどうかが判断されます。また、個人が投資する場合は、投資に使われる資金が、その個人の主な収入源であってはなりません。
ローンでも、そのビジネスを担保として借り入れたものでなければ、「相当額の投資」の一環として見なされる場合もあります。また、現金ではない資産、例えば、知的財産、在庫、不動産なども、投資された資本金の一環として考慮されます。
貿易駐在員と投資駐在員: Eビザの申請方法
Eビザの申請は、その申請者の国籍もしくは居住地の国にある米国大使館・米国領事館へ直接申請します。それぞれの米国大使館・米国領事館で、Eビザの申請書類の提出方法について独自のルールを設けているため、申請前にそのルールを確認しておくことは、とても重要です。また、どの米国大使館・米国領事館でも、Eビザ発給前には、申請者の面接が行われます。
貿易駐在員と投資駐在員: 米国内でEステータスへ変更する
他の種類のビザを保持しながら、すでにアメリカ国内に滞在している場合、米国移民局 (USCIS) に、Eビザへステータスを変更する申請ができます。ステータス変更の承認が得られるまで、Eステータスとして就労することはできません。米国移民局 (USCIS) は、ステータス変更を承認次第、Form I-797 (許可通知書) を発行します。通常、Eステータスは、2年の有効期間で承認されます。
Form I-797 (許可通知書) を受領次第、Eビザへのステータス変更をスポンサーした米国法人で就労を開始することはできますが、このForm I-797 (許可通知書) があっても、米国を自由に出入国できるわけではありません。米国外へ出国し、Eビザステータスとして再入国するためには、米国外にある米国大使館・米国領事館で、Eビザステッカー(パスポートに貼られる査証)を申請しなければなりません。
貿易駐在員と投資駐在員: 米国内でEステータスを延長する
米国内に滞在している場合、米国移民局 (USCIS) に、Eステータスの期間延長を申請することができます。米国移民局 (USCIS) の審査結果を待つ間、同じ雇用主の元で最大240日間、就労を続けることができます。米国移民局 (USCIS) は、ステータス延長を承認次第、Form I-797 (許可通知書)を発行します。通常、承認される期間は2年間です。Eステータスの延長申請に対する回数制限はありませんので、何回でも延長申請が可能です。
Eステータスの延長を承認するForm I-797 (許可通知書) があっても、米国を自由に出入国できるわけではありません。米国外へ出国し、Eビザステータスとして再入国するためには、有効なEビザステッカー(パスポートに貼られる査証)をすでにお持ちの場合をのぞき、米国外にある米国大使館・米国領事館で、Eビザステッカーを申請しなければなりません。
Eステータス延長申請中の米国外への渡航
Eステータスの延長申請中に米国外へ出国した場合、有効なEビザステッカー(パスポートに貼られる査証)をお持ちであれば、再入国することができます。もし、Eビザステッカーの有効期限が過ぎているのであれば、米国外にある米国大使館・米国領事館で、新しいEビザステッカーを申請しなければなりません。
貿易駐在員と投資駐在員: Eビザの更新
E-1ビザ、E-2ビザ(E-1、E-2のビザステッカー)の更新は、米国外にある米国大使館・米国領事館でのみ、申請することができます。他種類のビザとは異なり、事前に米国移民局 (USCIS) から更新のための承認を得る必要はありません。米国外へ出国し、米国大使館・米国領事館で、新しいEビザステッカーを申請してください。
労働許可の申請が承認されると、通称EAD (Employment Authorization Document)と呼ばれる労働許可証が発行されます。この労働許可証はカードの形状をしており、このカードで就労が最大2年間有効となります。Eビザ保持の状況に変更がない限り、労働許可証の更新を申請することができます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Eビザに限らず、ビザステータスとは、ビザの申請をしてから承認を受けるまでの途中の段階のことを指します。
だから正確には申請して得られるものではなく、申請して承認または却下されるまで今自分がどの段階にいるのかをしめすものです。個々のステータスについてはリンク先をご覧ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigran …
ご回答して頂いて本当にありがとうございます。
そもそもこの方のyoutubeを見て、この疑問にたどり着きました。
この方は
学生ビザで学校を卒業後、OPT期間中に米国で起業。
そして、中々日本に帰れないから、移民局に相談したところ、"Eステータス"という滞在資格を貰い、そのままべ米国に滞在できたといいます。
(https://youtube.com/clip/Ugkx1MUtmO-6R4HnjNq7xo5 …
これはつまり、日本に帰れないやむを得ない理由があった(コロナなど)から。
つまり「原則、日本に帰れるようになった場合、早く帰国してね?」ということ。
という解釈が正しいでしょうか?
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