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お世話になります。先日、会社でアルコール検知器によるチェックが義務化になるという事で検知器の営業を受けました。しかしながら、当社は安全運転管理者設置の義務対象外の会社です。
その場合も検知器によるチェックをしたほうが事故防止につながるとは思うのですが、逆にしていなくても問題ないでしょうか?事故原因が従業員のアルコールが原因となれば、会社も何かしらの罰則をうけるとは思うのですが、義務がないので、検知器の導入ではなく毎朝せめて、従業員を目視等により顔色などを確認は現状ではしていますがこれでは不十分でしょうか?

A 回答 (3件)

対象外だからと言って、飲酒事故を防止する義務や、企業や管理監督者としての責任は、対象外になるんでしょうか?



朝一度の外観検査だけで酒気帯びや酒酔い運転を防止出来ますか?チェックしたという記録は残りますか?その目視チェックは形骸化したり忘れ去られたりしませんか?

万一、飲酒運転で重大事故を起こした時、上得意様から取引を停止されるリスクはありませんか?「うちは対象外なので」「社員が勝手にやったこと」で取引先や世間から理解が得られますか?


アルコール検知器は、現在は入手難ですが、半年とか一年も経てば容易に入手出来ると思います。やれることはやっておいた方がリスクマネジメント上もよろしいのでは?
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会社がやる(やれ)と言ってるんだから、それは受け入れざるを得ないと思われます。


運行管理者が居るとか居ないは関係なく、問題があれば誰かが責任を負わなければなりません。
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義務がなければ処罰は受けないでしょう。


しかし、その他の法律で処罰があるかもしれません。
飲酒運転しないよう毎日指導し本人申告で飲酒していないとか記録を付けておくのがいいでしょう。目視でもいいでしょうが、目隠しして片足立ちさせるとか、まっすぐ歩けるとかとなるとより客観的です。
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