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今現在親の保険に入った状態でUberや出前館をしています。
48万以上稼いだら確定申告が必要なのはわかりますが親の保険もその時に外れて国民健康保険に入らないといけなのでしょうか?
それとも108万超えたらですか?
個人事業主扱いなのでまた違うのでしょうか?
学生ではないです。

A 回答 (1件)

結論


生計を一に世帯主の扶養に入る場合
税金年収103万円(交通費も含み)以下と健康保険130万円(65歳以上高齢者、障碍者、勤労学生は別金額)以下で別になります。
税金は扶養控除を受ける場合は、以下の通りです。

国税庁から抜粋
扶養控除
扶養控除は、配偶者以外の被扶養者を扶養している世帯主の所得から引かれます。被扶養者の主な条件は納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入に換算すると103万円以下)であることです。
扶養控除の金額は、原則38万円ですが、被扶養者が70歳以上(12月31日時点)であれば、控除額がアップします。同居していれば控除額58万円、同居していなければ48万円です。また、被扶養者のうち、19歳以上23歳未満(12月31日時点)の人については、控除額が63万円となります。

健康保険は、年収130万円以下(月額10万8千円)で被扶養家族として加入できます。
但し、65歳上の高齢者、障害者、勤労学生について別にsダメた金額以内で加入できます。
社会保険の扶養については、「ボーダーラインに収まることで、配偶者や被保険者自身の社会保険料が免除される」という影響があります。後ほど具体的に説明しますが、ボーダーラインである年収130万円に収めることで、配偶者や被扶養者は、世帯主の健康保険に加入し、自らの健康保険料を負担せずに済みます。
130万円を超える場合は世帯主の扶養(税と健康保険)から脱退することになります。
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