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こんにちは。
自分の住んでいるマンションの自転車置き場に「不要」とラベルを張りビニールテープで囲って別に置いてある自転車が数台あります。
どう見てもまだ使えそうな自転車があり、問題が無ければ欲しいと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。
ちなみに自転車の持ち主は分かりません。

また問題が無いようであれば、その際の自転車の防犯登録の手続きはどうなるのでしょうか。

ご存知の方教えて下さい。

A 回答 (4件)

法的にいうと、その自転車は「無主物」(つまり、持ち主のいないモノ)ですから、それを見つけた人が直ちに自分のものにしてもOKです。



同じような概念で、占有離脱物(持ち主の手元から離れたもの)というのがありますが、これは例えば落とし物などで、勝手に自分のものにすることはできません。

「不要」と書いた時点で、元の持ち主の方が所有権を放棄したわけですから、「無主物」ということになります。

但し、今は不要だけど、所有権まで放棄していないとか、占有離脱物との見分けがつかないなどの理由もありますし、警察官から疑われても面倒ですから、警察に事情を話して遺失物として届けるのが正解かもしれません。

法律に詳しい警察官であれば、これは無主物だから、あなたが持っていって使ってくださいというかもしれませんし、6ヶ月と14日待つと、いずれにせよあなたのものになります。但し保管場所が確保できないとなると、あなたが使っていてくださいということもありえます。また、防犯登録がしてあれば、持ち主に事情を確認してくれます。

あなたの防犯登録は、あなたが乗れるようになって以降ということになります。
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引っ越した方が捨てていかれたものでしょうか?


勝手には乗れないと思います。マンションの管理人に相談して(いない?)、警察に届けて半年経ったあとでしょうね。

私の甥は、線路脇に捨ててあった(何か月も放置してあった)汚い自転車に乗っていたところ、警察に捕まり、指紋までとられたそうです、アパートの大家さんが身柄の引き取りに行ってくれ、私が後日お礼に上がりました。窃盗犯になるんですね、、、。
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私の家の前に自転車が放置された時交番へ届けました。

もちろん落とし物で処理してくれましたが、自転車として6ヶ月後に受け取りたい時はその旨を知らせるように言われました。保管がたいへんになると警察の方で売却処分し、その金額だけ6ヶ月後に返してくれるらしいです。
私の場合、自転車を欲しいといい、6ヶ月後、ホコリにまみれた自転車を引き取りました。

大ゴミに出された自転車を引き取りたいと市役所に電話したことがあります。市役所は勝手にどうぞ、という返事でした。念のため警察に電話すると、市役所がそういうなら良いけど、盗難車が多いので防犯登録があれば連絡するように言われました。

車で自転車を引っかけて破損したことがあります。自転車は弁償してその自転車を引き取ったのですが、前の持ち主の防犯登録なので、気持ち悪いので持ち主変更できないかと警察に言いましたが出来ないと言われました。
近くの自転車屋で防犯登録だけお願いしようとするとここで買ってないからと断られました。その自転車は結局警察に止められるとややこしいので使えず、です。
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私も一度、かなりの値がしそうな放置自転車を拾おうと思って、修理がてら自転車屋さんに相談した事があります。



自転車も他の落とし物と同じで一度は警察に届ける事になります。明らかに放置自転車、捨てられているものでも同じです。

その後も他の落とし物と同じで、半年間警察に保管され、持ち主が現れなければ無事自分のものにできます。

絶対にバレなければいいのですが、届け出なかった自転車を乗っていて、万が一持ち主が探していたものだったりすると、窃盗罪に問われます。

ですので、時間はかかりますが念のため警察に届けた方がよさそうです。

防犯登録は自転車が戻ってきたら普通に出来ますよ。



ちなみに私は、自転車を使う用事があり半年まっていられなかったので、そのまま取りには行かず、警察の方で処分と言う形になりました。
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