
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>残高証明を取らないまま、資料に1年と記載すれば
相続人全員が合意すれば残高証明などはなくても通帳のコピーで良いでしょう。
相続税の申告には通帳のコピーすら添付の必要はありません。
No.4
- 回答日時:
残高1円の通帳は、解約、相続するにも、相続人の戸籍謄本等が必要になります。
使い回しをするのかもしれませんが、謄本1通数百円はかかります。状況によっては、手数料を取るところもあるかと思います。銀行での手続き、事務処理等の観点を考慮すると、結果的には、遺産としては無視するのが、ベストかと思います。No.2
- 回答日時:
●【資料に1年と記載すれば】
⇒「1円と記載すれば」の書き間違いですよね。
税務署にも何人か知り合いがおりますが、税務署も忙しいので、
追徴課税できることには熱心ですが、普通預金に1円残高があろうが、まったく興味がないでしょうね。
今回ご質問の件については、ご指摘のとおり、
残高証明書を依頼した際の手数料の方が高いので、通帳のコピーとともに、「残高1円」とでも記載しておけば大丈夫でしょう。
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