プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教育法規に関する質問です。



「日本国憲法においては、すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を有すると規定されており、各都道府県は、私立学校を除き、小学校、中学校、特別支援学校を設置する義務を負っている。」


この文は誤りとあったのですが、何が違うかわかりません…
私立学校の設置義務はありませんよね??

質問者からの補足コメント

  • 特別支援学校の設置義務について重点を置いていますが解説文を読むと合っていそうな気がします…
    読解力なくてすみません、、

    「教育法規に関する質問です。 「日本国憲法」の補足画像1
      補足日時:2022/06/06 18:51

A 回答 (4件)

小学校、中学校は市町村に、特別支援学校は都道府県に設置義務があります。



https://skyosai.com/h013
    • good
    • 2
この回答へのお礼

市町村→小学校、中学校
各都道府県の教育委員会→特別支援学校、中等教育学校、高校
各都道県知事→私立学校
文部科学省→高専、公立大学、私立大学

こういうことだったんですね!
勉強になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2022/06/06 19:04

県立小学校ってうちの近くでは聞いたことがないから、国と都道府県と市町村とで役割分担がありそうな気がします。

    • good
    • 1

文面どおりだとすれば


「等しく教育を有する」

「教育を有する」とはどういうことか?
    • good
    • 1

多分、「その能力に応じて」だと思う。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!