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刑事裁判で、しゅっこう猶予3年とは何ですか?

A 回答 (7件)

しゅっこう猶予は知りませんが、執行猶予のことなら以下に説明があります。



https://ja.m.wikipedia.org/wiki/執行猶予

あくまで刑法によるものであって、民事や行政、または民意は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。。

お礼日時:2022/06/10 14:30

執行猶予とは



有罪(懲役だとか禁固)だけど、どうも反省しているようだから、刑の執行はすぐに行わずに一定期間様子を見ます。
そして、一定期間中に悪いことを行わなかったら(本当はやっていたもバレなかったら)、予定していた罪は行わない。
だけどその期間中に、別の犯罪行為を犯したりしたら・・・予定していた罪を行う[執行する]

という事です。

『執行猶予3年』というのは、一般社会の中で罪を犯さずに3年間生活しなさいという事
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この回答へのお礼

うん。ありがとうございました

お礼日時:2022/06/10 14:29

本当は刑務所に入らないといけないけど、真面目に社会生活を3年間おくれば、刑務所に入らなくても良い、というルールです。



3年間の間に、また罪を犯したら取り消されて刑務所行きです。

ただし、犯罪履歴には懲役○年が載ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/10 14:28

しゅっこうしない期間が、


3年です。
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この回答へのお礼

うん。ありがとう。

お礼日時:2022/06/10 14:27

執行猶予も年数を限るのでは無く、無期が必要だと思います。

そもそも有罪になるような罪を犯したのなら、刑に服する必要があるはずだが、その執行を猶予するなら一生その罪を背負ったまま、尚且つ2度目に罪を犯したら合計の倍の量刑でも良いくらいだと思います。罪を犯した人間が全員反省しているなら、再犯など無いはずですから。回答になっていなくて申し訳ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/10 14:27

出航かあ。

出向かな?

・・・受けそうもないボケはともかく本題・・・

執行猶予(しっこう ゆうよ)は、下された刑罰を開始するまでの猶予期間です。
この期間中に犯罪をまったく侵さなければ、刑罰は免除されます。
極端な話、ごみをポイ捨てしただけでアウト……ってすげー緊張する期間なんです。
しかも刑罰の期間の1.5~2倍が設定される。
そして絶対に刑罰の期間より短くなることはありません。
ただし犯罪行為が無かったことにはならない点に注意してください。

で、2年11カ月30日目にアウトになった場合、猶予期間は破棄され即座に逮捕されて刑が執行されます。
(懲役2年執行猶予3年の実刑判決なら、2年11ヶ月30日は考慮されず、2年間の懲役を受けることになります)

・・・

また、社会復帰のための期間です。
一切の犯罪を犯すことなく社会活動ができるようなら
 「それはそれで良いじゃない」 
ってこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/10 14:26

「しゅっこう猶予」ではなく「執行猶予」です。


即ち、実行(収監等)をしないと言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/06/12 07:45

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