プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸物件に住んでいます。
今、賃貸マンションが工事中で、ベランダの工事もしています。

ベランダに物を13日までに移動するように言われました。
最近ものを移動しました。


それより前にベランダに物を置いておいたのですが、
工事の業者の人がベランダに侵入して、物を壊して、何もなかったかのように、去りました。使わない運動器具を壊しました。

この場合、何か犯罪?になりますか?

質問者からの補足コメント

  • いや、普通に会社側から損害賠償支払うって言われたわ

      補足日時:2022/06/14 11:23

A 回答 (2件)

>それより前にベランダに物を置いておいたのですが、



ベランダは共用部分なので、通行に支障がでる物品を置いてはいけません。

>この場合、何か犯罪?になりますか?

犯罪に問うのは難しいでしょう。
それよりも、許可なく共用部に物品を置いていたことで何らかのペナルティが課される可能性の方が高いです。
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この回答へのお礼

おいてもいいですね

お礼日時:2022/06/14 11:23

業者が「故意に」壊したことを立証出来るので可能であると思います。



一般的にはこのようなトラブルを避けるために、事前に破損の恐れがあるようなものの移動をお願いします。
だからと言って壊して良いと思って工事はしませんが、その責任は顧客にあるという契約がほとんどだと思います。


そもそもマンションのベランダは共有部分です。また避難経路にもなりますから、原則として物を置いてはいけない決まりになっていると思います。

貴方に勝目が無いとは言いませんが、勝てる要素は限りなく少ないと思います。
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この回答へのお礼

皆さん置いてます

お礼日時:2022/06/14 09:42

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