
詳しい方教えてください。
私が今勤めている会社では業務上の事故(勤務時間中の社用車利用中の事故など)について全社員にメールで、気をつけましょう、というような感じで送られてきます。
上記の例ではこれは明らかに労災ですよね。
先日、下記のようなメールが一斉配信されました。
社員が勤務時間後の飲み会で酩酊してしまい、帰宅途中に転倒して大けがをして入院したとのもの。
帰宅途中とはいえ、これは労災にならない(プライベートな事故)と思うのですが、会社が全社員に一斉配信すると言うことは、会社としては労災に当たると判断したのでしょうか。
通知の中には、年齢(何十代か)、性別、疑い病名、事故状況などが記載されていました。
例えこれが顧客との飲み会(仕事という位置づけ)であっても、酩酊は個人の問題なので,労災には当たらないような気がするのですが、全社員に通知するというのは何かしら意図があるのでしょうか。
酩酊して帰宅途中に会社支給のパソコンを紛失した、暴力行為を行なった、とかならば全社員に通知して警告を促すことはあっても良いかと思うのですが。。。。
上記の件、労災に当たるのでしょうか。本人としては労災として申請しづらいと思いますが。。。
仮に労災を申請して通ったとしても、会社は何か金銭的に負担しなければいけないのでしょうか。。
労災保険については保険料は基本全額会社保険ですが、医療費を積み立てした金額から払うということで負担があるのでしょうか。。。。
詳しい方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災だからということではなく、通勤中の事故だから皆さんも気を付けてねということかと思います。
リモートワークを別にしたら通勤しない人はいませんから。あと労災保険について書きますと、労働中の災害の他に通勤中の災害(通勤災害)にも適用されることがあります。ただ今回のケースのように私的な飲み会への参加の後なら適用されないでしょうね。
労災保険にはメリット割というのがあって、災害が無ければ翌年度の保険料が割り引かれますが、災害があると割増しになります。ただし、通勤災害の場合に保険を使っても割増しになることはありません。
No.3
- 回答日時:
突然数週間も休むことになるとみんなの負担になるから気をつけましょう、または、ケガをしなくても警察沙汰になるような飲み方はやめましょう的な注意喚起の意味だとは思います。
しかし、飲み会でも職場で出席を強要され出席してのケガは労災になることもあるようです。
もし労災にするなら、事故報告を会社が労働監督に提出します。ここで受理されない可能性もあります。
医療費は受理されるまで立て替えることになる時も有りますが戻ってきます。自己負担はありません。
会社の方は来期の労災保険の保険料が上がると思います。
回答ありがとうございます。
労災事件となると来期の保険料が上がってしまうのですね。
それは会社としては労災事故にしたくないですよね。
勉強になりました。
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