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先日、同僚とお客様のお宅に向かっている途中に事故に会いました。
私の車が信号待ちをしていた時に後ろを走っていた同僚がよそ見をしたため私の車に追突したものです。ほぼノーブレーキで50KMほど出ていたそうです。
腕と首の辺りに痛みを感じたので病院に行きました。頚椎捻挫と診断されました。
事故をしてから4日が経ち腕の痛みは和らぎましたが肩の痛みが出てきて寝返りをすると起きてしまうほど痛みを感じます。
私の車は個人所有で同僚の車はサービスカーで会社の車です。
車の修理はサービスカーの任意保険で行い怪我の治療は労災で行うと会社から連絡がありました。
病院に2回通院し治療費が5万円ほど掛かっています。
労災で治療すると病院に伝えましたが5号用紙を持ってこないと毎回治療費は払わないといけないと言われました。
5号用紙は会社で用意していただくものなのでしょうか?
また、労災では慰謝料が出ないとのことですが相手の自賠責保険に請求することはできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

No.1です。


病院に支払った既払いの治療費が返金されるのであれば、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」は不要です。
この書類はあくまでも貴方が立替えた治療費を回収する為の書類です。
返金されるのであれば不要です。

申請の流れを余りご存じないようですが、手続きは簡単です。
素人にも出来ますよ。
今回は「第三者行為災害届」は不要だったと認識しています。
第三者とは当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方です。
相手は同僚で労災の保険番号も同じです。
つまり、第三者には該当しないとの認識です。
この辺りは労働基準監督署に一度確認してみてください。
本来は貴方が申請するべき事です。
会社は代行しているに過ぎません。
いずれにしても早く申請する事です。
返金されるとは言え、指し向きの出費がありますからね。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。
会社と相談し怪我もたいしたことがなさそうなので取り合えず自賠責保険で通院することになりました。
またわからない事がありましたら相談させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 21:36

≪「第三者行為届」は会社が行うのでなく私が行うのでしょうか?


また、「労災給付分を相手方に国が請求するものですが、今回のようにその相手方が被災者と同一の使用者であるときは請求がありません。」の意味が理解できません。請求の流れを教えていただければと思います。≫

本人が行ないます。実際には会社がすることが多いと思うけど。
意味については参考URLを。かなりややこしいことが書かれていますが、同僚ということをまず置いて、全くの他人とすると、その方から治療費等の損害賠償など受ける場合があります。で同時に労災を受給するとすれば、過分に受けることになります。それを防ぐため、第三者による事故のときは届出させることにしています。また、労災を支給したとして、その支給は相手からもらう損害賠償の立て替えという処理がなされ、国は労災支給相当分を相手に請求する代位権を取得する。「求償」という。
同僚についても第三者にあたりますが、相手もまた同じ労災保険番号の者ですので、この場合は求償をしないということにしています。

こういった点を下敷きに、労働基準監督署でご相談ください。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。
会社と相談し怪我もたいしたことがなさそうなので取り合えず自賠責保険で通院することになりました。
またわからない事がありましたら相談させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 21:36

それと「第三者行為届」が必要です。

労働基準監督署で経緯をいうと、用紙を渡されるはずです。
これはみて労災給付分を相手方に国が請求するものですが、今回のようにその相手方が被災者と同一の使用者であるときは請求がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「第三者行為届」は会社が行うのでなく私が行うのでしょうか?
また、「労災給付分を相手方に国が請求するものですが、今回のようにその相手方が被災者と同一の使用者であるときは請求がありません。」の意味が理解できません。請求の流れを教えていただければと思います。
お手数おかけしますがよろしくおねがいします。

お礼日時:2008/01/01 18:57

1.「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」は会社にもあるとは思いますが、不安であれば労働基準監督署で取り付けて下さい。


尚、既払いの治療費は「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」で回収します。
領収書等は無くさないようにして下さい。

2.労災にはご存知の通り慰謝料と言う概念はありません。
ご心配の部分は自賠責に請求可能ですので、安心してください。
また、休業しておられるのであれば、休業給付と休業特別支給金が支払いされる事はご存知と思います。
休業給付の60%の残、40%も自賠責に請求可能ですから覚えておいて下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
病院は給付請求書(様式第5号)を持ってくれば今まで支払った治療費を返金すると言っていましたが費用請求書(様式第7号(1)も必要なのでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくおねがいします。

補足日時:2008/01/01 18:58
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