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通勤労災について、教えて頂きたいです。

友人が、自転車で通勤中に、車と接触事故を起こしました。車に約、5メートルほど、引きずられる事故です。
命に関わる程ではないですが、傷だらけです。

会社で、通勤労災にあたるのではと、聞いた所、相手側(加害者)が、治療などの責任を持つのなら、労災にはならないと言われたと。

労災とは、そういうものなのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自動車事故の場合は労災保険より自賠責保険を優先にする事が多いです。



労働局の考え方では、労災優先でも自賠責優先でも被害者が選択できるということになっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/houre …
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この回答へのお礼

迅速な対応、ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/12 17:05

労災は会社の安全管理や信用にも深くかかわります。


これは通勤途中の交通事故ですので、まずは自動車の保険会社が介入します。
休業補償や医療費及び慰謝料はもちろん、後遺症がでれば、それにあたる金額全てが保険金として出る事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう仕組みにになっているのです。
友人にも、報告します。

お礼日時:2020/11/12 17:02

どちらかを選ぶことになります。


基本的には、自賠を優先させるほうが得になることが多いですが、
・自転車側の過失が大きい場合や
・自賠のみで損害が多くなりそうな場合
は通勤災害を使ったほうが得なこともあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仕組みが、理解できました。

お礼日時:2020/11/12 17:03

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