dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先月兄が事故を起こしました。
状況は兄が仕事帰りに原付で走っていたところ、横から軽自動車が飛び出し、当てられました。兄は道路に投げ出され右肩の鎖骨を骨折しました。右肩の部分を手術で切開し針金で巻いて固定しなければならない状態でした。
その後相手の保険会社が仲介に入り、兄は過失を1、相手が9取られました。相手がスーパーから出てきた際に一時停止もせず、兄は直進していただけなのになぜ過失をとられるのでしょう?
また、仕事帰りのことなのですが、労災は認定されるのでしょうか?
詳しい方がいればお答えお願い致しますm(__)m

A 回答 (4件)

業務災害と違い、通勤災害は会社に影響が及びません。


また、労災の申請は本来は被災者がするべきものです。
手続きはそんなに難しいものでは有りませんから、自身で行う事をお勧めします。
どなたか代理でもよいので「第三者行為災害届」と、「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)(1)」を入手、休業されているなら「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」も入手してください。
「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)(1)」は病院へ提出、他は労働基準監督署です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本当にありがとうございます。ご意見を参考にして兄に進言してみます。

お礼日時:2008/05/29 21:34

単車直進対四輪車路外車の基本過失割合は10:90です。


保険会社の提示に間違いありません。
しかし、相手は一時停止する事も無く飛び出した様子です。
徐行せずに加速して飛び出した場合は、、徐行なしで-10とされます。

通勤災害として労災の適用がなされる可能性大です。
労災の手続きを進めてください。

この回答への補足

お答えいただきありがとうございます。兄いわく、「労災申請したくても会社がしてくれないかもしれない」とのことです。会社の総務が全員入れ替えで詳しい人がいなくて、社長も渋い顔をしたらしいです。手続きしてもらえないかもしれないそうです・・・。

補足日時:2008/05/26 20:47
    • good
    • 0

過失割合は妥当です10:0は止まっていた時に後ろから追突でもされない限り10:0は無理です原付とはいえ事故を回避する義務があるから

です歩道を走っていた自転車でも10:0は無理ですね!労災のことは会社を通じて申請はしてください労災認定をされないで長期休暇を取ると会社によっては退職させられますので後お兄様の乗っていたバイクの保険会社に労災を使った方が得か聞いてみてください届け出をすれば労災の方からも言ってくると思いますので相談してみてください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございました。やはり過失1は避けられないようですね・・・。

お礼日時:2008/05/26 20:51

今の世の中おかしいものでどんな状況だろうが動いている場合、


道交法により、過失がついてしまうんですよ。
自分の保険会社に頼んでごねるしかないです。
7~8年前だったら9:0とかあったんですが今はないみたいですね。
最近だと車載カメラ(原付とかにはつけれないかもしれませんが)の
映像で動いていても10:0はあるようです。
労災は会社に言えば認定されますよ。
でも会社に勤務方法の書類に相違があると
認定されない可能性がありますのでご注意ください。
お大事に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございました。兄が言うには労災認定に会社が渋い顔をしたそうで、手続きしてもらえないかもしれないとの琴です。

お礼日時:2008/05/26 20:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!