No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の意味が良く判らないのですが。
盗犯防止法、という法律があり、これは
刑法の正当防衛(刑法36条)
よりも、正当防衛が成立する範囲が広く
なっています。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
(第1条)
左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキ
判りにくいでしょうからWIKをコピペ。
盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く
認めるための規定である。
次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する
現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を
殺傷した場合も、
正当防衛として罪に問わないとするものである。
現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から
盗んだ物を奪い返し、
凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、
「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」
する者を阻止し、または住居侵入罪もしくは
不退去罪を犯している者を排除しようとする際。
また、上掲の防衛行為に出た場合において、
自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険がなく、
または危険を排除するために必要でなかったとしても、
恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って
盗犯犯人を殺傷した場合にはやはり罪に問わないと
するものである。
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