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執行猶予中で懲役が決まったってどーゆう意味ですか?
捕まるってことですか?

A 回答 (4件)

そうだね猶予中にやらかしたんじゃないの

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執行猶予中に犯罪を犯すと刑務所行きですね


その犯罪が懲役刑じゃなくても執行猶予の方が執行されるので
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事件を起こしたのでしょう.,執行猶予とは、何年間なにも法に触れないことをしなければ反省したとみなして刑を免除します.,何かすれば反省無しとしてすぐに刑に服して貰います。

と言う事ですから
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執行猶予には、色々な条件が


つけられます。

その条件に違反すると、執行猶予が取り消され
その結果、逮捕
される場合があります。

例えば、執行猶予中に、別の犯罪を
侵したとか、
失効猶予中の条件に違反したとか
ですね。
交通事故を起こした場合もそうです。

執行猶予が取り消されてしまうと、判決で言い
渡された刑罰がただちに執行されます。

さらに、執行猶予の取消原因となった犯罪についての刑罰も、
従前の有罪判決の刑罰に加算されます。

例えば、「懲役2年執行猶予3年」が言い渡されていた後、
執行猶予期間中に再び犯罪を起こし、刑事裁判で新たに
「懲役1年」の判決を受けた場合、
当該懲役1年の刑罰と、もともとの懲役2年の
刑罰が合計されることになり、
計3年間刑務所で過ごさなくてはならないということになります。
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