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A子さんとB子さんはともに40代の姉妹で去年親が他界し、
遺産分割は有識者がわけました。
姉妹はもともと別居しています。

A子さんには親の貯金全財産、B子さんには親が住んでた平屋の家がいきました。

B子さんが取得した家、つまり親が住んでた家には姉のA子さんが以前住んでた部屋があり、
その部屋に思い出があるからその部屋は私のものだと言いはじめ、
その部屋にA子さんが私物を運び込みB子さんが使えないようにしました。

妹のB子さんが正式に遺産相続で取得した家の部屋の一部を姉のA子さんが思い出があるからといって
所有権を主張しB子さんが使えないようにすることに関して、どう思いますか。

A 回答 (5件)

A子さん、常軌を逸して頭おかしい。


と思いました。
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この回答へのお礼

>A子さん、常軌を逸して頭おかしい。
>と思いました。

常軌を逸してますね。

お礼日時:2022/06/18 18:21

法的に手続きをして、家がB子さん名義になっているのなら、A子さんには所有権はありません。



勝手に私物を置くのは不法占拠になります。
B子さんは法的処置に訴えて、撤去を命じることができます。
A子さんが期限までに撤去しなければ、B子さんが処分することができます。

法律知識がないのなら、B子さんはまず、法律相談などでアドバイスを受けてください。
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この回答へのお礼

>勝手に私物を置くのは不法占拠になります。

不法占拠になりますよね。

お礼日時:2022/06/18 18:21

そんなこと言ったら誰にも言えには思いであるからと占領できるという事になります。

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この回答へのお礼

そうですね

お礼日時:2022/06/18 18:20

【A子さんのこのような行為はとんでもない行為であり、


法的には、全く認められませんね。】

すなわち、既に、遺産分割協議が完了している以上、「B子さん所有の家に対し、私物を持ち込んだうえで所有権を主張し、使用できなくする」などと言う行為は、法的に到底容認できる話ではありません。

なので、今後、B子さんは、A子さんが今後家に勝手に入ったり、近寄らないように仮処分申請を行ったうえで、所有権確認訴訟を起こすなど、A子さんのこのような行為を封じこめるべきものと思われます。
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この回答へのお礼

>法的に到底容認できる話ではありません。

法的に容認できる話ではないですね。

お礼日時:2022/06/18 18:19

あなたも、親の預金通帳に思い出があるから、


と言って、取り上げればいいのです。

法律的には、実家にA子さんには何にも権利がありません。
不法侵入者として、警察に言いつければいいのです。

しかし、そうは行きませんね。
あいだに入ってくれる人に頼るのが、いいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/18 18:18

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