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遺産を分割するとき自分たちで分けるともめるので税理士などにわけてもらうことがあります。

遺産分割が終わり何年かたったら、遺産をわけた税理士は過去にさかのぼって遺産分割の話をするのは
嫌がるものだと思いますか。

A 回答 (4件)

No.3ですが、


税理士はその度に手数料を貰えるし、そもそも仕事なので他人事として処理を進めるだけです。揉めたとしても税理士は手数料を貰うだけです。

各人に連絡して遺産分割協議書を作成するだけなので、各人が揉めたら助言するだけです。そして遺産分割協議書なんて、雛形に則って記入するだけです。
ご自分たちでやられれば良いですよ。意見が合わなければ、自分たちが損するだけで、更には調停を各人が起こせば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/28 17:20

>遺産分割の再協議は、法的には、一度成立した遺産分割協議を全員の合意で解除して、再度、遺産分割協議をすることになるので、当初の協議内容の変更ではないと解されている。

当然、遺産の再分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずることになる(同法第909条)。

私は自分で遺産相続と遺産分割も、そして不動産の名義変更もやりましたので。
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遺産相続の申告は死亡日から10か月以内となっており、相続の申告時点で遺産分割協議が成立していますので


>遺産をわけた税理士は過去にさかのぼって遺産分割・・。
重複行動ですよね。
遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印、表紙に割り印がしてあります。
遺産分割協議書通りに分割するだけで、この内容が変わるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/28 17:21

仕事だから嬉しいですよ。

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この回答へのお礼

どうなのでしょう。

お礼日時:2022/06/28 13:31

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