離婚に関わる財産分与の訴訟では、弁護士には、最初に着手金(例えば30万円、5万円程度というのもある)を支払いますが、報酬金について、どのような計算をするのか教えてください。
例えば、弁護士事務所のサイトを見ると、報奨金については、「支払を受けた額の11%(税込)」などと出ていますが、問題は、その「支払いを受けた額」の意味だと思います。次の質問をします。
1, 「支払いを受けた額」とは、単純に分与された額なのか、分与で争って得た部分の額なのか? つまり、「支払いを受けた額」の意味(定義)を教えてください。弁護士側にとって、それほどの面倒もなく得られる、あまりに不合理な報酬になりえると思うので聞きます。
2, 夫婦間の財産分与は、特有財産などがなく、一般的な夫婦ならば、折半ということになるようで、例えば、2億円の財産であった場合に、1億円ずつ分けるということになるのでしょうが、この場合について、「支払を受けた額の11%」で契約したケ-スだったなら、1100万円も支払うということになるのでしょうか?
3, また、財産分与の大部分が不動産であった場合に、「支払いを受けた額」の算定はどうやるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
「支払いを受けた額」(正しくは「支払を受けるべき金額」)とは、訴額です。
訴額とは、裁判所に支払う手数料の計算時に基となる金額のことです。
例えば、貸金100万円の取り立てならば訴額は100万円です。
建物明渡訴訟ならば、その建物の固定資産評価額の2分の1が訴額です。
昔は、弁護士に支払う手数料は基準がありましたが、現在では全く自由です。
ですから、着手の時点で弁護士と依頼者との契約で決められています。
通常、訴額の10%から30%程ですが、勝訴した場合と敗訴の場合、又は、途中で和解等でも変わってきます。
なお、非財産の訴額は160万円ですが、これも、どれだけ手間がかかるか、又は、訴額の額の大小でなど、話し合いで決めています。
そのようなわけで、11%だからと言って必ず1100万円になるとは限りません。
ご回答ありがとうございます。次の点質問したいのですが、出来ればぜひお願いします。
1.「支払いを受けた額」(正しくは「支払を受けるべき金額」)とは、訴額とのことですが、離婚に関わる財産分与の訴訟でも、請求する方が、分与を求める具体的な金額を示すことになるということですか?つまり、単に離婚したので分与額を決めてほしいというような請求はしないということですか?
2.原告側は、その訴額が支払われるなら、その報酬額を弁護士に払うのでしょうが、一方で被告側は、支払う方ですが、その場合の弁護士への報酬額というのはどうなるのでしょうか?
3.「非財産の訴額は160万円」という意味が分からないのですが、ご面倒でしょうが、もう少し分かりやすく教えてくれないでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
争いは、民事訴訟法と言う法律に基づいて地方裁判所などで進められます。
しかし、今回は財産分与と言うことで家庭内の争いです。
その争いは、家事事件手続法と言う法律に基づいて家庭裁判所で進められます。
お問い合わせ1、では、財産分与の額を明確に示す必要か、と言うようですが、前記のように民事訴訟法で進めるならば必要ですが、家事事件手続法と言う法律に基づいて家庭裁判所で進めるならば「財産分与調停申立書」とし具体的な請求額は決めなくていいです。
どちらで進めるか自由ですが、いずれにしても、裁判所に支払う手数料の関係で訴額は記載する必要があります。
なお、弁護士費用は、依頼する方が支払います。非財産とは、例えば「離婚訴訟」や「看板を撤去せよ」等々幾らでもあります。
再度のご説明ありがとうございました。まだ良く分からない点がありますが、どうも私の知識レベルでは、何度も質問を繰り返さないとならなくなりそうで、この辺にしておきます。でも、参考になりました。
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