
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
当方、少人数の会社で総務をしている勤務社会保険労務士です[この場では身分なんて幾らでも偽れるけれどね]。
次のような情報が無いので正しいアドバイスができません。
・現在と来期からの賃金体系
・残業時間数の状況
・(変更後は)30時間を超過した際の取り扱い
・そもそも、36協定締結しているのか?
・労働者の過半数を代表する労働組合または労働者代表が承知しているのか
そこで、今回のようなことを含めて広く労働問題について受け付けてくれる公的機関「総合労働相談センター」に相談されることをお勧めいたします。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
No.5
- 回答日時:
基本給が下がる、実質的に減給となるなら、不利益変更ですから労働者の同意無き場合は違法です。
通常、残業が無いのにみなし残業を入れる事はありません(会社が損しますからね)
となれば、30時間以上の残業が恒常化しているのでしょ?
となれば、単純に賃金の減額以外の何者でもなく、良い訳ありません。
税理士とか最賃とか関係ないから。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
問題あると思いますよ(労働基準法)。労働内容自体は「お仕事大変
ですね」という話で問題とは言わないと思いますが、労働内容の変更
が小さくないので、労働契約の変更に該当すると思います。
>一方的に通知されて釈然としない
労働契約の変更は経営側・労働側双方の受け入れが必要です(基本、
どちらか片方では駄目で、一方的な通知は労働者側の受け入れが不
十分です)。ありがちな所では(恐らく入社時にしている労働契約
締結の)印鑑が必須だと思いますよ。
あなたは(というか普通の社員は全員ですが)「私が締結した契約
の内容はこう(以前のもの)です」が通用します。今は経営側から
労働内容の変更の提案を受けている状態でしょう。契約は約束ごと
であり、勝手に内容を変えられるものではないのです。
No.3
- 回答日時:
いくつかの制約があるが、会社側は税理士等の確認の上での発表でしょう。
そこそこの規模の会社なら大丈夫かと。
会社も従業員も生活の計画がやりやすくなるため、大変ありがたい制度です。
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