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1000万円詐欺にあい騙されました。
そいつの顔と詐欺被害の事実をネットに記載するのは
法律的に大丈夫でしょうか?
お金はもう諦めてるので、これ以上他の方が被害に遭わないようにネットで拡散はしたいです

A 回答 (3件)

次の条件を満たせば大丈夫ですが


素人判断は危険ですので
弁護士に相談することを強く
お勧めします。


1,間違い無く詐欺が成立すること。

2,記載する主な目的が公益の
 為であること。

3,記載内容が真実であることを立証
 出来ること。
 立証出来なくても、真実と信じるにたる
 根拠があること。



(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
有無にかかわらず、3年以下の懲役若しく
は禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することに
よってした場合でなければ、罰しない。


刑法230条の2
(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと
認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明が
あったときは、これを罰しない。

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人
の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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弁護士入れて警察に詐欺罪で告訴すれば良い‼️( ;゚皿゚)ノシ

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有罪を立証できるなら、ある程度までは・・


万が一立証できない場合は、逆告訴され損害賠償する事になりかねませんが。(もちろん個人情報もさらされるかと)
お金を諦めている、が、請求訴訟には勝ったが相手にカネがなく回収できない、なら、問題ないですが、有罪判決を得られず回収できなかった、なら大問題です。
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