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ジャイロキャノピーに乗っています。
バーみたいなものを取り付けているのですが、携帯をつけてyoutubeを流しながら運転すると違反ですか?
車などはテレビ見てますよね?
教えてください。

A 回答 (4件)

2秒以上見てしまうと、ながら運転になるのでアウトになりますので


それ以下、チラッとみるだけはOK

https://www.goo-net.com/magazine/knowhow/carlife …

参考サイト

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車などが停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものをの除く。)に表示された画像を注視しないこと。

運転中の注視が許されない機器
カーナビの画面
携帯電話
タブレット等の端末
地図など

注視しない事とあるので、2秒以上が注視にあたる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/16 17:01

基本的に、車でも、


TV見ながらの運転は、
違反ですよ。
バイクでももちろん、ダメです。

他の人がやっているから、
見つかってないからいいのだろう的な考えは、
だめですね。

危険性を考えたら、
するべきではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/16 16:59

違反になります。

前方不注意で、大変な事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/16 17:01

違反です。

罰金ですめばいいけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/16 17:01

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