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バイクを使わなくなったので売ろうと考えているのですが、バイクで使用していたスマホホルダーを車で利用できないか?と考えています。

車の運転席から助手席の三角窓の最下部に吸着できる1本のバーを固定し取り付けたら、バイクのスマホホルダーも使えるかもと考えたのですが、これは違法になりますか?

※バーを取り付けても、視界不良はなくや速度メーターなどもしっかり見えます。

A 回答 (3件)

事故の衝撃でキャビンが変形した時に、そのバーが外れたり折れたりして、乗員の顔面や胸部に刺さったり強打しない構造に出来るなら、いいと思います。

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三角窓に取り付ければ側方視界不良になりそうですね。


その位置だと運転席、助手席に対する突起物になりそうだしエアバッグの作動に支障がありそうですね。
ということで違法になる可能性が高いですね。
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視界不良など運転に支障がなければ取り付けは違法ではないでしょう。



しかし、何のために取り付けるのでしょう。
運転中にスマホを見るのは違法です。
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