プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高校生の娘がサイクリングロードを走っているときに
左側を歩いていた歩行者をよけ、そのまま中央付近を走っていたところ、向かい側から自転車が。
避けようとして右側に寄ったところ、相手も同じ側によけたため接触転倒してしまいました。
相手は28歳男性です。
娘は無傷でしたが相手は擦り傷と手首を捻ったといい
救急車を要求。そのまま警察沙汰となりました。
こちら側は主人がお詫びにうかがい、現場に置き去りになっていた自転車の引き取りにも車を出し、誠意ある対応を心がけ、その日かかった治療費は応分の割合で支払いを、ということで話がつきました。
ところが2日後に、相手方から「首が痛い。当分働けないので保障をして欲しい」との連絡が。首の痛みが転倒のせいであるという証明書を要求したところ、「それなら慰謝料を払え」拒否したところ、警察に傷害で訴えられました。娘が右側に避けた非は認めますが、そこまでしなくてはならないのでしょうか。裁判になった場合どうなるのでしょう。どうか教えてください。

A 回答 (6件)

NO5のアドバイスを書いたあとに少し考えました。


民事の件です。
もし相手が刑事告訴に踏み切ったのなら、むしろあなた側に有利に作用するように感じます。
警察が実況見分調書を作成するからです。
これで、事故の因果関係を表す公正な第三者の作成した証拠が出来ます。

相手は慰謝料のみを請求しているようですが、
慰謝料も自賠責に準じて算出するのなら、治療期間、後遺症、過失割合のパラメーターが無ければ算出できません。
事故当時の状況が確定しなければ、過失割合の算定は出来ませんよね。
過失割合を算定するちゃんとした根拠がなければ、損害賠償の交渉など出来ないですよね?
ゆえに、あなた側は刑事事件が結審し、実況見分調書を提示されるまでは、
民事の交渉の席に付けないと主張できます。
当事者以外の目撃者も無く、事故の片方が満足な主張も出来ない未成年であれば当然ですよね?

ちなみに刑事事件の方は少年法の扱いになりますので、
裁判は非公開で、通常は傍聴も許されず、
被害者には裁判の結果も、いつ行われたのかすらも知らされません。

自転車事故は自賠責法の範疇にありませんので、賠償請求の根拠は被害者側が提示する必要があります。
実況見分調書が作成され、当事者の請求があれば閲覧を許されるのは間違いないのです。
しかし、本件は少年法の絡みもあるので、”検察が閲覧を許すかな?”という疑問はありますが、
それは請求側の問題ですよね。
あなた側は1年でも2年でも相手さんが書類を持って来るまで、
交渉の席に着くことを止めたら良いような気がします。

以上は、素人の私のアイデアなので専門家に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
警察からは、「現場検証をもう一度行います」との連絡が来ているので、相手側は多分刑事告訴をしたのだと思われます。
ただ「検証を」と言われてから、もう1週間以上たっているのでどうなっているのかは
はっきりとはわからないのですが。

相手はたぶん首の痛みを申し出て、仕事を休んだ分の生活保障の件も申し立ててくると思いますが、自転車で転んで膝と手をすりむいただけで
そういう診断書なり証明書なりが出るのかどうか、
私自身も少し疑問には思っていました。
でもお医者さまにしてみれば「痛い」といわれたら
証明書を出すしかないのかもしれませんが。。。

裁判の結果を被害者も知らされないというのは
ちょっと驚きでした。そしてほっとしました(笑)
まだこれから現場検証と調書の段階ですので
その先に進むようでしたら
弁護士さんと相談することにします。
丁寧なご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/06 14:42

なんか無茶苦茶な相手ですね。


刑事事件を絡ませて、相手にプレッシャーをかける話は自動車相手の事故でよく同様の話を聞くのですが、
自転車相手では現実の効果があるようには思えません。

概ね中学生以上の年齢の未成年者が自転車が加害者の場合の刑事処理の流れは、
ケースバイケースではありますが、だいたい下記の通りです。

1、加害者による”刑事告訴”or”被害届け”
事故案件で”被害届け”の場合は警察はほとんどの場合は動きません。
せいぜい警察に呼ばれて”事情聴取”程度で終わりじゃないかな?
あとは”不起訴”。というより書類が検察に送られないと思います。
”刑事告訴”の場合は必ず捜査する義務があるので”ちゃんと”やります。
この場合は、
実況見分調書作成のために、現場立会いもあるかもしれません。
また娘さんに半日から1日の任意事情聴取があるでしょう。
でも、都合が悪ければ出頭日を延ばしてもらえると思います。
試験だ、なんだかんだで3ヶ月延ばした例を知っています。
それから、警察から学校への通報、連絡は通常はありません。
”事件”では無いので。

2、少年事件の場合は必ず家庭裁判所に書類が送られます。
罪状は”重過失傷害罪”or”過失傷害罪”と思われます。
”重過失傷害罪”の場合、5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金ってことにはなっています。
自動車のように免許の必要な乗り物で無いので、”業務上”は付きません。
でも今の世の中”万引き”やら”傷害”やら”売買春”やらの少年事件で家裁も忙しいので、
ほとんど相手にしてもらえないと思います。
無収入の高校生のため、罰金刑(”反則金”ではない)はほとんど意味を持ちませんし、
少年法により懲役、禁固の刑もほとんど考えられません。
初犯(ですよね?)で日ごろ品行方正であるのなら、
最悪で”保護観察処分”でしょうね(喧嘩で相手の片腕へし折ってこの程度)。
ま、家裁に親子で呼ばれて裁判官に説教されて終わりじゃないかな?

成人を含めて、通常の交通事件(死亡事故を含む)でも起訴されて、実刑が科せられるのは30~50%程度と言われております。
自転車の場合、全国で検挙された運転者の数は年間100名を上回る程度です。
罰金など実刑を受けた者は、おそらく、その数分の1でしょう。
都道府県当たり2名程度で、自転車が加害者の交通事故の件数の数分の1です。
私はこれは問題と思いますが、残念ながら、これが日本の現状であります。

おそらく娘さんが警察に訴えられた件は、あなたと娘さんに心理的圧力をかけただけの効果しか無いと思います。
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この回答へのお礼

とても丁寧なご回答どうもありがとうございました。
不安でいっぱいでしたので
心強く感じました。
こちらはかすり傷もない程度の接触なのに
娘は「傷害」の前科がついてしまうのだろうかと
あれこれ考えていましたが
お話をうかがって少し安心できました。
こちらはもちろん初犯です。思いもかけない出来事でしたので。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 08:32

補足頂き有難うございます。

今までのご対応は大変誠意を尽されたものでご心中お察し申し上げます。さてこの件は自転車同士の事故ですから、相手方が傷害罪で届けを出したそうですが、警察が傷害として処理するか否かは疑問です。自転車といえども道路交通法の適用を受けますから、自動車等では業務上過失傷害罪が成立するでしょうが、一方自転車のような場合業務上過失傷害罪の成立は難しいと思われます。自転車程度では(他人に危害を与える)とは考えにくいからです。傷害としかお書きで無いので相手方が傷害のどの条文で被害届けをしたかわかりませんが自転車同士の事故ですから100%お嬢さんが悪いとは考えられません。また裁判までなるのかどうかも疑問です。ここからは私の考えですが、働けない証明が出せないのは
無職であり慰謝料といゆう曖昧なものを出してきたのは何でもいいから金にしたいのでしょう。私自身なら裁判になるならなっても善いと考えます。当然過去のやり取りもでますから、不自然さも明らかになるでしょうしあなた様の誠意も明らかになるからです。以上の回答は素人経験の話ですから一度警察に行かれて詳しくお聞きになればと思います。ただの自転車事故ですから概況位お聞きになられるか弁護士さんの時間相談なさることをお薦めいたします。

参考URL:http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2020.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
内心不安でいっぱいでしたので
とても嬉しく感じました。
やはり弁護士さんに相談してみることにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/02 16:06

#1は取り消します。

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他の回答者様も多分疑問に思はれる点を補足していただけますか?(1)警察に調書をとらでましたか。

(2)>その日治療費の…は口頭ですか?(3)警察に診断書は提出されていますか。(4)幾らの慰謝料を請求されましたか。(5)相手の方はサラリーマンですか? この補足をしていただいて詳しい方のアドバイスを仰ぎましょう。
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他の回答様も多分疑問に思はれる点を補足していただけますか?(1)警察に調書をとらでましたか。

(2)>その日治療費の…は口頭ですか?(3)警察に診断書は提出されていますか。(4)幾らの慰謝料を請求されましたか。(5)相手の方はサラリーマンですか? この補足をしていただいて詳しい方のアドバイスを仰ぎましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
(1)接触後、警察が来て簡単な現場検証をし、話は聞かれたようです。でも示談不成功で、近いうちに再度現場検証をやり直しますと警察の方から言われました。そのときに調書も取られることになるので主人が同行する予定でいます
(2)治療費の・・・は、口頭です。まずは金額が出てから話し合いましょう、ということになっていました。
(3)その点はまだ確認していません。申し訳ありません
(4)「生活の保障金出せないなら、慰謝料出してもらおうか」という言い方だったため、金額の特定はされていません。
(5)定職ではなく、アルバイトのような生活(日雇い仕事だ・・という言い方をしていました)だそうです

お礼日時:2005/04/02 09:23

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