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破産について詳しい方、何とぞよろしくお願いいたします。破産手続きの場合に、何年遡って資産(通帳履歴など)は調べられるものでしょうか。
兄弟が損害賠償をされて、破産を検討しているようです。
誤って他人に怪我をさせてしまったようです。
治療費等はきちんと払ってきたようですが、、
ここにきて、大きな額を損害賠償されたようです。
まさかそのようになるとは思わなかったようです。
1年前に、生命保険を解約したようなんです。
それは、破産手続きするにあたって、障害になりますか?

A 回答 (2件)

損害賠償責任の一部は非免責債権と言って、破産しても責任を免れない場合があります。


○悪意による不法行為があった場合
○故意または重過失により、人の生命、身体に損害を与えた場合
が該当します。
また、損害賠償責任回避が目的であることが明らかである場合も免責が認められないこともあるようです。

基本的には被害者救済が優先されるということです。

自己破産制度は主に多重債務者など、既に返済能力を失った人を救済する制度です。
これから発生する支払い義務に備えることが目的ではありません。
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ただし、損害賠償金を払った結果、複数の金融機関に多額の借金を作ってしまい、その月々の返済額が収入額を上回り、親兄弟、親類からの援助も不可能である場合は破産が宣告され、免責も認められると思いますよ。

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