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先日、浴室(ユニットバス)の天井(点検口)からポタポタと水滴が落ちてきました。
点検口を開けると、ドバドバと大量の水が落ちてきて、しばらくして落ち着いてから
天井裏を覗いてみると、配管の接続口付近からポタポタを1秒毎くらいで水滴が落ちている状態でした。

すぐに水道業者に連絡し、来て見てもらうと、どうやらポタポタ落ちている接続部でなく
配管のどこかが破損していて配管をつたって水がおちてきているようだ、とのことで
浴室だけでなく、洗面所や廊下の天井を取り外してみないと破損箇所がわからないとのことでした。
また、漏れた水は天井裏一面にたまっていて、天井だけでなく側面なども濡れている
だろうとのことで、あちこちにカビが発生していることもありユニットバスを交換しないと。
とのことでした。
確かに、私も天井裏をのぞき込み確認するとそうした状態でした。

そこで、下記の契約している火災保険を使おうと思い保険会社に連絡し状況を説明したのですが、
数日後、鑑定人なる人が来たのですが、天井の取り外し工事などは保険でまかなえると思うが、
ユニットバスはダメだろうとのことでした。

最終的には保険会社の判断であくまで鑑定人のコメントだったのですが、そうなのでしょうか。
天井もユニットバスも解体して直すので同じことだと思うのですが。

ちなみに鑑定人は天井裏をのぞき込むこともなく、下から写真を何枚も撮影しているだけで、
つまり状況を確認せず、ユニットバスの交換はダメと決めつけているようでした。

お伺いしたいのは下記の保険でどこまで出るのでしょうか?
ユニットバスの交換あるいは修理に関する費用はダメなのでしょうか。
保険金額は830万円ですので、十分にその費用内で工事ができます。

 住宅金融支援機構特約火災保険
 https://sompo-japan-form.dga.jp/fireinsurance/jy …

保険会社のホームページを見てもなんとでも解釈できるような文面で釈然としません。
アドバイスいただけましたら幸いです。

A 回答 (5件)

漏水が原因であったとしても、それによってユニットバスに穴が空いたとか、一部欠けたとかではないですよね?カビですよね?


カビによる損害なら、先に書いたように約款上免責(適用外)になっています。
漏水の原因となった給排水設備自体の損害も約款上免責となっていますので、鑑定人の言っていることは正しいです。
なお、火災保険のタイプによってはユニットバスの取り外し費用が「修理付帯費用保険金」の適用になる場合がありますが、住宅金融支援機構の特約火災保険は適用外のようです。
今回の事故は「水濡れ」という補償に該当します。建物が保険の目的の場合は、床・壁・天井板などを濡らしてしまうことによる損害が殆どです。ユニットバスはもともと水に濡れる設備ですので、「水濡れ」の対象になることは物理的に難しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、ある程度理解できました。

保険屋さんもこんな感じで分かりやすく説明してくれたらいいのですが、、、

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/07/25 17:29

鑑定人の主張、判断が正しいですね。


経年劣化の部分の修理代は保険対象外、
水濡れによる損害は補償。

保険約款にも明記されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/07/25 17:29

火災保険の対象になる事故は、急激・偶然・外来の三要素を満たしていないといけません。


劣化による雨漏り、カビ、虫食いなど、時間をかけてじわじわ来るようなものは対象外となっていて、約款にも明記されています。
鑑定人が天井裏を覗き込まなかったのは、覗くまでもないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ユニットバスは経年による劣化ではありません。

明らかに漏水による損傷です。

鑑定人が言うには、
漏水による被害箇所の工事は保険で直せるが、
漏水箇所を直すための工事は保険で直せない
とのことです。

なので、
洗面所は被害箇所なので、保険適用
ユニットバスは被害箇所でなく、漏水箇所を特定しなおすために解体するので適用外、
という理屈だそうです。

私の頭が悪いのか、、、理解できないんですが・・・

お礼日時:2022/07/25 14:55

そのユニットバスの経年劣化であれば管理会社や大家さんと相談、地震による配管のズレに依るなら保険適用の可能性が高い気がします

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ユニットバスの経年劣化でなく、
あくまで漏水による劣化です。

鑑定人が言うには、
漏水による被害箇所の工事は保険で直せるが、
漏水箇所を直すための工事は保険で直せない
とのことです。

なので、
洗面所は被害箇所なので、保険適用
ユニットバスは被害箇所でなく、漏水箇所を特定しなおすために解体するので適用外、
という理屈だそうです。

私の頭が悪いのか、、、理解できないんですが・・・

お礼日時:2022/07/25 14:53

調査員が請け負えない物を嫌う傾向があります。


農家さんのお城のような屋根
神社仏閣を請負職人が見た目で500万です!と言ったが
補修する場所で材料銅板200万はします!工事代で1500万位と
しかし屋根全部張替で2500万円でした。
2年経過しても屋根が直せない家がありました。
一次建替えるお金がないと言う理由です。

保険屋の次の調査員を回してもらうしかないです。
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この回答へのお礼

なるほど、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/25 14:52

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