
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
交通事故の場合、整形外科を受診したら治療費は請求出来ますが
接骨院では基本的に不可です
理由は、整形外科は医者ですが、接骨院は医者ではなく
柔道整復師の資格で運営を行っており、病院では無いからです
ただ、整形外科の先生の判断で接骨院の受信を勧められた場合
その事を保険会社に報告し許可がえられれば
接骨院に通院しても治療費は出ますが
許可なく接骨院に通院しても、治療費を支払う義務は有りません
自己負担で通院するなら話は別ですがね
No.1
- 回答日時:
損得の問題ですか。
通院の保険金の計算から、日が別の方が日数が増えるのでたくさん貰える。
らしいと聞きました。
だから、2つの病院は別の日に分けて通院するようにしました。
一緒でも問題は無いが、あなた次第です。
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