ショボ短歌会

ここのカテゴリーが妥当かどうかわかりませんが、教えて下さい。
下請業者と約款を交わす時、印紙を貼りますが、印紙は一枚は
弊社が貼ってもう一方を下請業者の方に貼ってもらうようにしています。
しかし、時々業者のかたで印紙 を貼らず弊社の分だけ返してくるところがあります。相手方に連絡すると私のほうはコピーでいいです
と言われましたが、まずいのでは・・・。
こちらは印紙の添付したものがあるのでいいんですけど。
コピーでいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

仕事柄(経理担当)よく同様の質問を受けるのですが、


私の場合は、取り敢えず自分側の契約書が税法(印紙税)上
OKということで済ませることが多いです。
(相手の方はそちらで考えて下さい、というスタンスです。)
2部作成し甲乙両者で1部ずつ保管する旨を記載している
パターンが多いかと存じますが、その場合には例えどちらか
一方が2部ワープロ作成したとしてもお互い記名捺印していれば
両者が1部ずつ作成したことになるのではなかったかと思います。
ただ、本社の税務担当部署からは、「相手さんに税務調査が入った
場合は相手さんの納税義務違反になるから、教えてあげたほうが
親切ですよ」と指示されています。
また、逆に相手の方が2部共印紙を貼付してくれているときも
たまにあります。
向こうはサービスのつもりのようですが、1部分の金額を
お返しするようにしております。
ご参考になれば幸いです。
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相手方がコピーでよいというのでしたら、印紙を貼ったものをそのままコピーして、それには印鑑は押さないで、相手に渡して大丈夫です。



相手が、それで印紙税法違反にはなりません。
ただ、そのコピーに印鑑を押してしまうと、正式な書類となって、印紙が必要になります。
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よくありません。

コピーは正式書類ではあり得ませんから。
約款は書類をやりとりする「双方」が貼る物です。
ですが、その約款をどこかに提出しなくてはならなくなったり、
業者の会社に監査が入ったりするなど特別な事情がない限り対外には出ないので
貼付されているのか第三者にはわかりえないので
印紙代の節約と思って貼らない方を時々おみかけします。
73831さんのお手元には印紙を貼った約款も有りますし、業者さんには
親切に連絡をされていますから、あまり気に病まない方がいいと思います。
そういう業者のかたはそれ以上言っても効果はないと思いますし。
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