皆さん教えてください。
4月末で会社を辞めて9月に出産予定なのですが、
出産手当金を今勤めている会社の健保に請求する予定です。
5月からは主人の会社の健保の扶養になるのですが、手当金をもらう期間は扶養からはずれて国民健康保険に加入する必要がある事がわかりました。
調べてみると、手当金の日額が3612円を超える(産休前の月収が185000円以上)と、扶養から外れるようです。
私の場合は月収185000円を超えているので、扶養から外れてしまうのですが、国民健康保険への切り替えは面倒なので、手当金は3612円/日以下でいいので、扶養から外れないようにする事は出来ないのでしょうか?
この辺りに詳しい方がおられましたら教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>国民健康保険&国民年金に1度切り替えて、手当金の受給終了後に再度扶養に切り替える手間と、手元に残るお金が減ることを考えると、どうしても納得いきません
出産手当金の日額3,611円を超える場合は規則で、納得いかなくてもそのようにしなければなりません。
規則はあなたが納得いかないから、変えられるものではありません。
あなただけではなく他の多くの方も矛盾をも感じながら、それに従っています。
誰もあなたの納得いく回答をするのは不可能でしょう。
なぜなら、それは規則と言う壁が存在するからです。
現に今まで来ている回答もどれを見ても「できません」と言う回答ばかりでしょう。
それから、気になるのが標準報酬日額にはあなた言う3,600円も4,000円存在しません。
あなたの標準報酬月額をもう一度きちんと調べ、下のURLであなたの標準報酬月額の隣に記載されているのが標準報酬日額ですからご確認ください。
これは政府管掌の健康保険の料額表ですが、保険料は保険者(社会保険事務所、健康保険組合)によって違いはありますが、標準報酬月額や日額は全国共通です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf
この回答への補足
参考URLありがとうございます。
手当金の日額の話なので、
11等級の場合6000円×0.6で3600円ではないのでしょうか?
13等級の場合6670円×0.6で4002円ですね。
規則上できないことは理解しています。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>標準報酬月額から計算した日額が4000円だとして、それを3600円に減らしてください!と私の会社の健保に要求することは出来ないのでしょうか?
残念ながら出来ません。
なぜなら、会社にいくら言っても標準報酬月額の決定権は保険者(社会保険事務所、健康保険組合等)にあるのです。
#1の方が言われるように標準報酬月額の1/30が標準報酬日額です。
あなたが標準報酬日額をいくら希望額で切望されても反映されるものではありません。
規則を曲げることは難しいです。
>そんなむちゃな要求をしてみた方おられませんか?
私の知っている限り、そのような方はいませんでした。無茶と分かっているのなら、会社には言わないほうがいいですよ。
それより標準報酬日額を下げるより、出産手当金の給付額から保険料が出せませんか?
保険料を納付しても給付額は大分残るはずですが・・・
計算して比較してみてください。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
今回私の考えていた内容が無理である事は理解できました。
straw_hatさんのご指摘のように保険料を払っても残ることは残るのですが、
日額が3600円の人は保険料は不要な訳ですから、日額4000円の人に較べて手元に残るお金は大分増える事になります。
これが納得できない部分です。
国民健康保険&国民年金に1度切り替えて、手当金の受給終了後に再度扶養に切り替える手間と、手元に残るお金が減ることを考えると、どうしても納得いきません(;;)。
No.3
- 回答日時:
出産手当金は政府管掌健康保険や健康保険組合の規定に従って支給されます。
扶養から外れたくないから、出産手当金を減らして欲しいという理由で、支給額を減らすということは有りません。
個別にそのような対応したら大変なことになります。
手間がかかって大変ですが、我慢して手続きをしましょう。
この回答への補足
kyaezawaさん返答ありがとうございます。
そうですよね・・・無理ですよね・・・
手間がかかるだけならいいのですが、
国民健康保険と国民年金を払うとずいぶんマイナスなんですよね・・・
チャレンジしてみた人いませんかー?
No.2
- 回答日時:
あなたの標準報酬月額の日額で出産手当金は支給されます。
この標準報酬月額は毎年4月から6月の3ヶ月に支払われた報酬を基に3ヶ月の平均から標準報酬月額を決定します。
この決定された保険料は1年間、固定給など変動があり標準報酬等級が2等級以上の差が出ない限り変更されることはありません。
したがって、ご主人の扶養でいたくても出産手当金の日額が3,611円を超える場合は嫌でも外れなくてはなりません。
出産手当金を受給している間だけ市町村役場に国民健康保険と国民健康保険第1号被保険者に加入して保険料を納付することになります。
加入させたり、外したり、面倒ですよね。
ほとんどの方が該当しますので皆さんそれを仕方なくやっているのが現状です。
この回答への補足
straw_hatさん返答ありがとうございます。
やはり無理そうって事ですね・・・
標準報酬月額から計算した日額が4000円だとして、それを3600円に減らしてください!と私の会社の健保に要求することは出来ないのでしょうか?
そんなむちゃな要求をしてみた方おられませんか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
出産手当金は、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の6割が支給されますので、その金額が3,611円を超える場合、受給期間中は扶養には入れないことになります。逆に言えば、日額がそれを超えなければ扶養に入ることはできます。
育児一時金の方は、ご本人の健康保険からもらうか、ご主人の扶養に入り、ご主人の健康保険の方で家族出産育児一時金をもらうかを選択することができます。通常、育児一時金は一児について30万円ですが、健康保険組合によっては上乗せの付加給付がある場合もあるので確認した上でどちらかを選択した方がいいですね。
ただし、上記で書いたように出産手当金を申請し、日額が3,611円を超えるのであればご主人の扶養からは外さなければなりませんのでご本人の健康保険に請求することになります。
この回答への補足
o24hiさん早速の返答ありがとうございます。
私の場合、日額3611円を少し超えるくらいなのですが、できれば扶養からはずれたくないので、
例えば「日額3600円だけで結構です」とは言えないのでしょうか?という質問です。
アドバイスいただければ幸いです。
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