A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず、40日というのは法定付与の最大日数20日×2年分[時効の関係で2年となる]。
しかし企業によっては法定付与日数よりも多い日数を付与していることもあるし、権利が消滅する「時効」を法律(労働基準法)の2年より長く設定していることもあるから、どれだけの日数が最大なのかはわからない。
次に連続取得日数について
法律には上限が決められていないが、同時に会社は法律の定めにより仕事に支障がある場合には『時季変更権』を行使することが可能。
そして、これに関して指標となる判例に『時事通信社事件』というものがある。
https://www.kisoku.jp/nenkyu/jikis2.html
https://ikari-law.com/hanrei-13/2314/
その為、「2週間」という期間が絶対的なものではないが、「2週間」に亙る連続休暇が妥協点となる。
もちろん、居ても居なくてもどうでも良いような社員だったら、会社も権利行使の条件が面倒な『時季変更権』を使わないので、40日分を一気に取得利用できてしまうと思う。
No.6
- 回答日時:
他の回答はあくまでも法定の最低限ということです。
大企業などでは、それ以上に有給休暇を付与しているところもあります。
たとえば、年次の有給休暇とは別に勤続10年ごとに連続して数日間の有給休暇(リフレッシュ休暇など)を与えていたりする企業も少なくないでしょう。
また、冠婚葬祭に伴う休暇(慶弔休暇など)を有給としている企業もあるでしょう。
また介護休暇や育児休暇は現在のところ、無給でもかまいません。
No.1
- 回答日時:
下が法定有給休暇です。
↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …
勤続6年半以上で毎年20日間付与され、請求時効は2年ですので、最高40日間貯て取得できます。
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